プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

営業職についていたのですが、うつ病を患い、
6ヶ月の休職後、2ヵ月前に退職しました。
現在は、傷病手当金をいただきながら生活しております。

最近では多少回復し、
個人的に精神的負担が大きい営業職は無理でも、
事務作業程度の業務ならできるかもしれないと思い、
先日、事務の求人を駄目もとで受けたら内定をいただいてしまいました。

せっかくなのでこの内定を受けようと思うのですが、
現在受けている傷病手当金はいつまでの期間申請可能でしょうか?
また傷病手当金受給→再就職となった場合、何か手続きは必要なのでしょうか?(申請を止めればいいのでしょうか?)

※医師はまだ完治はしていないので就労は勧めないが、軽度の事務作業程度なら通院しながら様子を見てもよいとおっしゃっています。

ご教示お願いいたします。

A 回答 (1件)

就労を認めないことと労務不能は違います。


そもそもお医者さんが就職している状態であるあなたを労務不能と認めるかはなはだ疑問です。

傷病手当金は一回もらい始めれば1年6か月丸々もらえるという制度ではありません。
ご存じだったら済みません。
私の申しあげたいこと分かりますよね?
就職すれば本来受給資格はなくなります。

またこういった給付は請求ベースなので被保険者等がなにもアクションを起こさなければ健康保険も放置なので連絡不要です。
担当者の個人的な感想は別ですけどね。

お医者さんが就労するべきではないと仰っているのですから病気療養に専念するべきだと思います。
また同じ病気で倒れたら元も子もありませんから。
お大事に。

参考URL:http://www.syoubyou.net/arubaito.html
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