現在、調停で養育費の減額要求されおり、合意できなかったため審判に移行することとなりました。元夫は親族で何社も会社経営しており、元夫も数社の役員をしていましたが、養育費の支払いをしてもらえなくなったため、強制執行したところ、明らかに強制執行を逃れるため、減額要求の調停を有利に進めるため、さかのぼって退職したことにされました。退職理由は、差し押さえられたことが原因だと言っています。絶対に今も変わらず親族会社で働いているのに、「それから半年程定職にはついておらず、たまにバイトしている不安定な状態である」と言い張っています。
お聞きしたいのは、審判の移行の説明時に、審判官は、あくまでも彼の現在の収入か余りにもその収入が少ない場合は、年齢などを考慮した一般的な収入で算定すると言われました。減額を有利にするため退職したことが明らかな場合は、そのまま働いていたら得ていただろう収入での算定をした判例を見つけたのですが、それらを主張書面で主張すべきか迷っています。審判官によって考え方も違うのでしょうから、私が審判官に向かって意見するように取られて心象が悪くならないか心配しています。
何も言わず、審判官の言う通り受け入れるべきなのでしょうか?
もし、このようなことが認められるならば、自営で養育費を払っている人はみんな一度退職したことにして減額できるということになり、とても不公平に感じてしまいます。
よかったらアドバイスいただきたいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>それらを主張書面で主張すべきか迷っています。
主張してもいいかどうかといえば、結論として主張しても問題はありません。
これで心証が悪くなるということもありません。ただし、その判旨が事案だけでなく
法的な部分もかなり類似したものでないと効果はありませんのでお気をつけて。
以上が質問に対する回答です。以下は質問者さんの文面から私が気になった部分を少し書いておきます。
判例を主張の中で書くのは問題ないにしても、
実際に判例を主張した効果はどの程度あるかというのは曖昧だということを覚えておいてください。
原則的に、「法的判断」というのは原告や被告がするものではなく、裁判所がするものです。
原告や被告は本来的に事実を主張することがその責任です。
その主張の中における判例(裁判例)の記載や法的判断は、意味としては、
それと同じような判断をしていただけませんか、というお願いに近いものです。
そうであるから、主張しても問題はなく、心証も悪くならないのです。
蛇足ですが、法の諺として「汝(当事者)は事実を語れ、我(裁判所)は法を語る」というのはこのことを指します。
もちろん、審判官(裁判官)もすべての判例を知っているわけではないので、
そういった判断があることを知らない場合には、「参考に」するという意味で、提示を求めることもありますが、
それでもその他の裁判所の判断に拘束されません。
ときおり、ネット等では判旨をズラズラ並べたような(弁護士さんが書いたものではない)書面が見本としてありますが、
それはよくありません。
必要なのは事実の主張とその立証です。
(判例の主張を100個しても事実の主張が書いてないのであればそれは何の意味もなく、
逆に事実の主張が書いてあれば、判例の記載なんてなくてもいいくらいです。普通は裁判官(審判官)が
する法的判断に必要な範囲での事実をしっかり書いた上で、参考程度の判例をつける。)
そうすると、質問者さんも書いてますが、「減額を有利にするため退職したことが明らかな場合は」とあるように、
質問者さんの事案ではその事実が「明らかでない」と思われた場合にはその判例に従う可能性は格段に低いということになります。
事実の記載がおろそかになっている書面は、判旨が書いてあったとしても、
単なる「別件の判例の紹介」の主張となり、ほとんど意味がありません。
ですので、質問者さんの場合、判例があるのなら記載したほうがいいとは思いますが、
それ以上に、その元夫の退職が虚偽であったことが分かるような証拠・主張があったほうが、
その何倍もの威力をもつと思います。
なお、こういった養育費についての減額については、一般的に将来的に収入が少なくなるという可能性の程度では、
審判官は現実の減額をあまり認めず、逆に収入が今現在減っているのであれば、仕方ないので減額する、
というスタンスのように思います。ですので、調停の経緯等については分からないので何とも言えませんが、
元夫の「現実に収入がない」、ということをひっくり返せない場合には元夫の主張が認められてしまう
可能性が高くなるように思います。
ですので、質問者さんとしては、判例とは別に「養育費を免れる目的で退職した」ないしは
「養育費を免れる目的で退職した形になっているが、現実に収入は減っていない」「親族会社だからそのようなことができる」
ということが分かるような主張を強くされたほうが良いと思いますよ。
もちろん、それが「独りよがりな思い込み」のような主張のなったのでは一蹴されるだけですので、
審判官にも理解できる形での主張・証拠である必要があります。
>審判官は、あくまでも彼の現在の収入か余りにもその収入が少ない場合は、
年齢などを考慮した一般的な収入で算定すると言われました。
とありますが、(ニュアンスが分からないので何とも言えませんが)
本当に文字通りこのようにいったのなら、質問者さんに
「現実に収入が減ってないという証拠はありませんか?ないのなら元夫の主張を認めることになるので何か出してください。」
と言っているのと同じです。もちろん、それは判例がメインではないんです。最悪、たとえ証拠として不十分なものでも、
場合によってはそれで審判官がよしとする場合もあります。しかし、なにも質問者さんからその「養育費免れ目的」と
わかるようなものが出ていないのなら、当然、審判官はそれについて判断できないんです。
公平であるはずの審判官が公平を害さない程度のギリギリの優しさをあなたに見せているのだと思います
(だからといって質問者さんに有利なわけではない)。
費用的な問題もあるかとは思いますが、場合によっては弁護士をつけることも考えたほうがよいかと思いますよ。
早速の回答ありがとうございます。
それも詳しいご解説感謝します。
証拠としては、相手からの受信メールと相手が「差し押さえられたからさかのぼって退職した」と調停で主張していることをあげるぐらいになってしまいます。
>審判官は、あくまでも彼の現在の収入か余りにもその収入が少ない場合は、年齢などを考慮した一般的な収入で算定すると言われました。
これは、元夫が仕事はしていないと言いながら、たまにアルバイト的なことをしているとも言っているので、審判官「現実、いくらぐらいもらっているのか詳細を提示しなさい。」と言っていました。さらに「ただ、その提示した金額が余りにも低い場合は、それを認めることはできないので一般的にその年齢ならばもらえるであろう収入での算定とする。」と付け加えておられました。
家族ぐるみで隠ぺいをしているのは間違いないのでなかなか退職理由を証明するのは難しいですよね。
受信メールと相手の主張の信用性がないことを主張するしかないと思っています。
またよかったらご教授いただければありがたいです。
ありがとうございました。
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