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昭和41年12月20日によれば、「債務者の債務と、引受人の債務とは連帯債務の関係に立つ」が、なぜでしょうか。判例を読みましたが、理由はありませんでした。教えてください。

A 回答 (1件)

まあ、しいて言うなら、当事者の合理的意思を解釈すると連帯債務と見るのがもっとも適合的だ、ということでしょう。


「債権者がいずれの債務者にも履行請求ができる」、「一方の履行は他方の義務を免れさせる」。この関係にもっとも適合的なのは連帯債務であるから、程度の根拠しかないです。しかし、この意思解釈は大審院の確立した判例であると目されていて、昭和41年12月20日は、最高裁が、これを一般論として踏襲することを明らかにしたと同時に、「特段の事情のないかぎり」という留保をつけて、個別具体的な事案に応じて修正する余地があることも示していると読めます。

要は、「本件において連帯債務の関係に立つと解しても不都合はないからそう解する」というトートロジーに近いところがあって、「特段の事情があれば変わるかも」という逃げまで打っているので、学説には批判的なものも見受けられますが、その批判的な学説の方も、結局のところ、「個別具体的な事案に応じて当事者の意思を解釈するしかない」(=当事者の合理的意思を解釈する)的な結論になっているものがほとんどです。
併存的債務引受を、まずは「原則として連帯債務の関係だ」とし、「あとは特段の事情があるかどうかで判断する」という枠組みで理解して差し支えない、これで少なくとも本件における判断としては足りるということを宣言したものと解しておけばいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

明解な回答をありがとうございます。

結論ありきの判決だったのですね。

内田民法他には学説の詳しい経緯は記述がなかったので、大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/21 20:05

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