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送られてきた手紙を、差出人その他個人情報を伏せて文面を公開するというのは、違法ではないのでしょうか。
回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

判例においては、


手紙のプライバシー性は認めていますが、
著作物性は否定されています。
 
ですので、個人情報を削除すれば、
公開しても違法性はないと思われます。
   
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この回答へのお礼

なるたけ削除します。ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/13 20:30

著作権の点について。



三島由紀夫の手紙を「著作物」だと判断した判例もあります。

http://www.netlaw.co.jp/hanrei/tegami_4.html

結局は、事務的な手紙、あいさつだけの手紙だと著作物とはいえないけれども、もっと「創作的な」手紙は著作権が生じるといっていいと思います。

そのような手紙を公開することは、個人情報を伏せたとしても著作権侵害です。
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この回答へのお礼

はー、なるほど。著作権という考え方は浮かびませんでした。ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/13 20:25

いちおう、誤解の無いように補足だけ。


No.1さんのおっしゃる判例は平成8年4月26日高松高裁のものだと思いますので、それを前提に。

この判例は、問題となった手紙について
著作物性の要件の1つである創作性に欠けるとして
著作物性が否定されたもので、

「手紙(という形式)」が一律著作物性がないといっているわけではないので、
その点は注意が必要です。

…もっともこの判例の基準からすれば、文学的なものでもない限り
たいていの手紙について著作物性が否定されると見て間違いないのは確かですが…

次に…これも誤解のないように、ということですが、プライバシー侵害について
「名前さえ伏字にすればOK」なわけではありません。
ポイントは「誰のことを言っているのか第三者に分かるかどうか」で、
名前だけ伏せたって文章読めば誰のことかわかるようなら、
当然のことながらその人のプライバシー侵害は検討の対象となりますので、
この点も注意が必要です。
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この回答へのお礼

>>第三者に分かるかどうか
確かにその通りだと思います。ただ、程度の問題はやはり難しいですね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/13 20:27

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