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あたりくじを作成して恋人をびっくりさせようかと思っています。

ここで疑問なんですが宝くじを数字のところをいじって本物そっくりに作るのは違法でしょうか?

A 回答 (5件)

宝くじは、有価証券という判例が出ています


ので、有価証券偽、ないし変造罪の成立が考えられる
ところです。

ただ、恋人をびっくりさせるため、てのが
「行使の目的」と言えるか、問題のあるところです。

老母を喜ばせる目的で偽造した場合は
行使にならない、とした判例がありますので
おそらく、犯罪にはならないと思われます。
(大判大9・12・1録26・855)

ただ、トラブルとなった場合、警察や裁判官が
それを何処まで信用してくれるか、は問題です。

やめておくべきですね。

いや、やってはいけません。
つまらないことで、人生を棒に振ることになるかも
しれませんよ。
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コピーは違法です



カラーコピー機が出来た時はコピー機に鍵が付いていました。

びっくりさせた後の始末はどうしますか?

すぐに偽物と白状するなら その偽造した宝くじの所に 偽物 とか COPY とか びっくりさせて御免なさいとか 書いて サイズも小さくするとか 大きくするとか 落ち着いて見れば 分かる様に すれば 良いでしょう 

見せて怒られた後はすぐ破いて第三者に見られない様処分して下さい。

ユーモアが通用するよう製作すれば大丈夫です。
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違法ですが、公の場に出さなければ罰を受けることは



ありません。

もし、換金をしようとしたら犯罪です。

詐欺罪に問われます。
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有価証券偽造罪です


それ以前に そういう幼稚な行動をするようでは 愛想尽かされても知りませんよ。
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そういうイタズラは、想定外の大事になりかねません。


もし、その偽装くじを交換窓口に持っていけば、【違法】になります。
そういう危険性のあるイタズラはやめておきましょう。
「宝くじが当たった!」ってなれば、引っ込みがつかない
大騒ぎになるかもしれませんよ。
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