プロが教えるわが家の防犯対策術!

8月に車対バイク(当方)の交通事故を起こし
過失割合は100対0(当方)となりました。
そこで、車両とは別に着衣・ヘルメット等の損害
を相手保険会社に伝えました(購入価格・購入時期・被害物写真)。

すると、保険会社から書類がおくられてきました。
購入金額合計約25万に一律減価償却30%を考慮し約18万の賠償とのこと。
根拠は、過去判例等で確認して、50~60%で算出されているからだそうで取得価格の70%であれば妥当だとのこと・・・

私としては、購入したもののほとんどが1年以内に購入しているものが
多く、どうしても一律でというのは乱暴すぎて納得いきません。
相手保険会社にうまくいいくるめられてる感がします。

一点一点計算根拠が欲しいのですが、着衣類の場合正式にはどのような
形で算出されるのでしょうか?判例等での算出式等なんでもよろしいのでご存知の方いらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

1.青い本によりますと「通常使用する程度の着衣(背広、ワイシャツ、ネクタイ、靴下などで高価でないもの)、履物などは判例上人身損害として認められている。

」とされています。(「  」内は原文通りです)
2.自賠責には具体的着衣等の支払い基準なし。
3.損害賠償の原則は現在価額(中古市場価格等)又は修理及びクリーニング代の合計のどちらか安い方。
4.着衣等で合計25万円と言う金額がネックになっているようです。
通常6・7万~10万以下程度なら任意会社でも新品の購入価格と同額程度は出しているようです。
5.「一点一点計算根拠が欲しい」とのことですが裁判では貴方側が具体的客観的評価基準を示さない限り任意保険側の主張が認められるか裁判所側が3又は独自の基準で勝手に判断します。
6.車と違い着衣等の現在価額ははっきりしない。
7.裁判になれば実は細かな判例など全く役に立たない。
特に着衣等に重要な判例はない。
(具体的判断基準を詳しく設定した判例を除いて通常いきなり「購入価格の何割を妥当と認め・・・」となっておりこの様な判例は全く役に立たない)
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この回答へのお礼

ご回答参考に保険会社と話合いました!
結果21万7千円で決着がつきました。
明確な賠償基準がないとのことで、自分で基準をつくりました。
方法は
全ての損害物を耐用年数5年として、
経過年数で割合を決めました。
例)購入から2ヶ月経過なら
購入金額×4.5/5という感じです。(半年単位で少し妥協)
この計算式を根拠とし、保険会社に提出して請求どおりの
金額頂きました。
ご回答とても参考になりました。有り難うございました!

お礼日時:2006/12/01 18:55

総合電機メーカーのファイナンス部門で一時保険業務をやっていたことがあります。


今は解りませんが15年位前の当時は着衣については保険支払上、明確な基準がありませんでした。
被害申告があった場合のみ、時価で考慮するとなっておりましたが、実際にはほとんど支払われたことはありませんでした。
(一例だけ寺住職の法衣に、事故2年前の購入価格の1.5割で支払ったことがありました)
1年以内と言うことですが、一度でも袖を通した着衣の場合は特殊なブランドや稀少性や特殊性が無い限り、他の動産よりも相当低い評価をされますので、7割で認められたのは画期的と言えるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答参考に保険会社と話合いました!
結果21万7千円で決着がつきました。
明確な賠償基準がないとのことで、自分で基準をつくりました。
方法は
全ての損害物を耐用年数5年として、
経過年数で割合を決めました。
例)購入から2ヶ月経過なら
購入金額×4.5/5という感じです。(半年単位で少し妥協)
この計算式を根拠とし、保険会社に提出して請求どおりの
金額頂きました。
ご回答とても参考になりました。有り難うございました!

お礼日時:2006/12/01 18:55

>どうしても一律でというのは乱暴すぎて納得いきません。

一点一点計算根拠が欲しいのですが…
 であれば一点一点について「購入日」「購入金額」を明らかにしましょう。それらを明らかにすることができるのなら、賠償額の根拠・明細を明らかにしてもらえるでしょう。がんばってください。
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この回答へのお礼

ご回答参考に保険会社と話合いました!
結果21万7千円で決着がつきました。
明確な賠償基準がないとのことで、自分で基準をつくりました。
方法は
全ての損害物を耐用年数5年として、
経過年数で割合を決めました。
例)購入から2ヶ月経過なら
購入金額×4.5/5という感じです。(半年単位で少し妥協)
この計算式を根拠とし、保険会社に提出して請求どおりの
金額頂きました。
ご回答とても参考になりました。有り難うございました!

お礼日時:2006/12/01 18:54

「クリーニング事故賠償基準」を参考にされてはいかがでしょう。



http://www.seiei.or.jp/kiteisyu/cl2/cl2_6.html

この基準からすると1年以内で70%は若干低いかなという感じですね。ただ、クリーニングは相手が衣類を扱うプロということもあり、現実の損害額よりは多少高めに設定されていると思います(営業上の迷惑料も含んでいる)。それを考えると、今回の保険会社の提示は不当な額とまではいえないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答参考に保険会社と話合いました!
結果21万7千円で決着がつきました。
明確な賠償基準がないとのことで、自分で基準をつくりました。
方法は
全ての損害物を耐用年数5年として、
経過年数で割合を決めました。
例)購入から2ヶ月経過なら
購入金額×4.5/5という感じです。(半年単位で少し妥協)
この計算式を根拠とし、保険会社に提出して請求どおりの
金額頂きました。
ご回答とても参考になりました。有り難うございました!

お礼日時:2006/12/01 18:54

納得できないのであれば裁判にするのが一番だと思います。

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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
もちろん裁判も視野にいれております。
その前にこういった場合の裁判所基準での
損害賠償金算出方法を知りたいのです。
それを知った上であまりにも相手保険会社の
提示とかけ離れているのであれば紛セン、もしくは
裁判を考えます。

お礼日時:2006/11/10 23:15

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