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消防団員です。現場の情報収集に私物の受信機を使用しております。
この間、活動中に無線を傍受している所「お前のやっている事は違法行為だ。俺は無線の資格を持っているから知っている。個人の趣味で聴いたり、個人の利益に関する為に聞く事は違法行為。すぐに止めなさい。」と言われました。
私も無線の免許を持っているので再度電波法を調べましたが、電波法第59条の事だと思うのですが、他人に漏らす事もしていないので私は違法行為ではないという解釈です。。。
これは違法行為なのでしょうか?
他に消防無線等の無線を傍受することを禁止する条文はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 かつてマスコミに勤務し、私的にはアマチュア無線の免許を持っている者です。

電波を出すよりもいわゆるSWL歴が長く、航空無線の傍受は最近まで趣味としてやっておりました。
 おっしゃるように、問題は電波法第59条および109条(処罰規定)の解釈であると存じます。

 結論から言えば、傍受自体は全くの合法である。ただし、「情報収集」の態様によっては「グレーゾーン」になりうる、ということだと思います。
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 消防無線などの無線傍受は合法です。「聞く」分には何の問題もありません。それは間違いありません。

 ただ、かつて、かなり大きな問題になったのが、単純傍受でなく、59条や109条の最後の一言「窃用」の解釈です。

 具体的には、まだ警察無線がデジタル化されていない当時、トラックのドライバーらが、「検問」(速度違反や過積載チェック)の情報を、無線傍受から得て、取り締まりルートを回避していたという事件があったそうです。つまり、傍受自体は合法ですが、その情報を利用して、トラックが検問を避ければ「窃用」であるというのが警察側の解釈でした。これについては判例が残っているかどうかは存じません。
 また、過激派団体が、やはり警察無線を傍受して、取り締まりを回避していた事件もあったようで、こちらは判例が残っているようです(オリジナルは見当たらないので以下は孫引きの判例です)。

最高裁の判例としては
電波法109条1項にいう「窃用」とは、
無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を
発信者又は受信者の意思に反して利用する
ことをいうと解すべき

また、地裁レベルですが
電波109条1項に定める「窃用」とは、
無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を
発信者又は受信者の意思に反して利用する
ことであって、当該行為がその利用意思を
反映するものと客観的に認められる程度に
外形的に明確になった段階で成立するもの
と解される

という裁判例もあるようです。
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 要するに、傍受自体は何ら問題ではない。合法である。ただし、外部に漏らさなくとも、聞いた本人が、その情報を利用して何らかの具体的行動を起こすと、発信者や受信者の意思によっては「窃用」に該当する場合がある、というのが、判例の解釈です。消防無線を傍受したマスコミ関係者が、その情報のみによって現場に取材に行くのは「窃用」に当たる可能性があるので控えなさい、という結論が、ここから導かれます。これは、マスコミ勤務当時に、内部マニュアルにも書かれていました。

 ただ、これを厳密に解釈すると、航空無線を傍受して、飛来する航空機を覚知して、そちらに望遠レンズを向けた(これは判例の「外形的に明確」な行動でしょう)航空マニアも電波法違反になる可能性がありますが、それが取り締まられた例は聞きません。

 消防団員の方が、消防無線の情報を収集するのが、判決に言う「発信者又は受信者の意思に反して利用」に該当するかどうかは、実情が分かりませんので、私には何とも言えません。
 ですから、お書きになられた内容だけをもとにすれば、傍受して「情報収集」するというのは「グレーゾーン」であるということになります。
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私も40数年前から無線に関わってますが、無線傍受が違法とは初耳です。


曾ては、国際電話もKDDが短波通信してました。
ビジネス会話も聴けましたが、傍受内容を第三者に洩らす事がないなら違法ではないと認識してます。
また、警察無線もアナログ通信でしたから傍受出来ましたが、傍受内容を第三者に洩らさなければ違法になりません。
その他、消防無線や航空無線は現在でも傍受出来ますが、傍受だけなら自由です。
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傍受は合法です、それを誰かに話したら違法です

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