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Aは書店で万引きをして発見され、定員に追尾されながら逃走中に先輩Bに偶然出会った。

そこでAはB先輩に事情を話して、追尾してきた店員にAB両者は暴行を加えた。

Aは事後強盗罪といえますが、Bはどうでしょうか?
事後強盗の共同正犯で異論はないでしょうか?

A 回答 (5件)

厳密に言えば「目的は?」「暴行の程度は?」なんで「Aは事後強盗罪といえます」とは到底断言できんが、まあいいだろう。



>異論はないでしょうか?

当然ある。なぜ「異論はない」などと簡単に言えるのかそっちの方が理解に苦しむ。

大雑把に言えば、説は4つ。

事後強盗罪を真正身分犯と捉えて65条1項により事後強盗罪の共同正犯とする(大阪高判判例がこの立場)。
不真正身分犯と捉えて65条2項により暴行の共同正犯とする。
結合犯と考えた上で承継的共同正犯の問題として承継を認めて事後強盗罪の共同正犯とする。
同じく、承継を否定して暴行のみの共同正犯とする。

異論ありありだね。
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他の締め切った質問だけどさ、ベストアンサーにした回答間違ってるよ。


債権者が脅迫によって弁済を受けるのは(その脅迫の程度とかにもよるが)、判例通説では「恐喝罪」だよ。
学説的には、脅迫罪説もあるけどその場合には、「脅迫の内容による」からね。単に「脅迫した」だけでは脅迫罪にはならない。

あまり慌てて締め切らないほうが良いと思うよ。ここの回答者は嘘つきが多いんだから。
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「事後強盗罪を真正身分犯と捉えて65条1項により事後強盗罪の共同正犯とし、2項により暴行の刑を科す」というふうに学生時代に習ったことがあるが…団藤説に近い。

。。要注意 65条1,2項の解釈!
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判例を探したのですが、見当たらなかったので、以下リンクさせていただきます。



成城大学法学部:一般の方:学術情報:成城法学 第76
http://www.seijo-law.jp/faculty/public/info/houg …
強盗関連罪の身分犯的構成(二)   神元 隆賢
第二章 事後強盗罪の身分犯的構成

興味があれば、参考にしてください。
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補足しておくけど、そもそも65条1項2項の関係をどう捉えるかという点に、大きく分けて3つの説がある。

だから単純に言えば、事後強盗罪を身分犯と捉えると65条の解釈論と合わせて6通りの見解があることになる。
だけど、65条1項2項の関係は、最高裁判例があり、1項が真正身分犯の成立と科刑規定で2項が不真正身分犯の規定。この見解は一応通説でもあるね。これを前提にすると1番の回答の通りになる(*)。事後強盗罪を身分犯とするかどうかは最高裁判例がない。一応大阪高裁判例があることは1番に書いた。

1項を真正不真正を問わず身分犯の共犯の成否の問題とし、2項を不真正身分犯の科刑の問題とする説は団藤大塚説だけどさ、これを前提にすると、事後強盗罪を真正身分犯と考えると65条1項に共同正犯を含むとすれば事後強盗罪の共同正犯だけど、含まないとすれば事後強盗罪の共同正犯ではなく幇助になる……はず(眠いのできちんと検討してない)。(*)実は1番の回答でも同じことが言えるが、含むとするのが判例通説だからこれも省略した。
ただ少なくとも、真正身分犯と捉える限り、65条2項の適用はない。団藤大塚説で65条2項を適用するには、「不」真正身分犯でなければならない。よって、「真正身分犯と捉えて……暴行の刑を科す」ということは団藤大塚説ではあり得ないね。ってか、他の説でもないんじゃないの?
そして事後強盗罪を結合犯と考える場合も、細かいことを言えば承継的共同正犯についての学説は複数ある。

だから、「大雑把に言えば」としているので、これ以上は、基本書でも自分で読んで確認してとしか言えないね。
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