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94条2項の第三者について、新たに独立した法律上の利害関係に入っ
たものとして、単なる事実関係等では第三者にならないとされています
が、この辺の切分けについては、96条3項の第三者と基本的に同様に
考えてよいのでしょうか?
例えば、詐欺取消前の土地の譲受人が建物を建て、その建物を賃貸した
場合の賃借人は第三者にならないと考えてよいでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的には同様に考えても良いと思われます。

以下、私の考えるところを書いてみます。アドバイス程度に受け取っていただければと思います。

たしかに、94条2項の趣旨は外観法理にあり、96条3項は、取消の遡及効によって害される者を保護すること、という点で差異はありますが、広くみれば、前の法律行為によって害される第三者を保護するという点では同様とも見れると思います。問題は、その保護すべき第三者の範囲で、(おそらくココから疑問が出たのだと思いますが)末尾の引用のように、判例の定義が微妙に異なっています。
そこで、「法律上」の利害関係に限る必要があるか?ですが、次のように考えられるのではないでしょうか。
(1) 実体法上、事実状態の保護が例外的であるということ(時効、占有)。
(2) 手続法の観点から見ると、法律上の争訟といえるのか(事実上の利害関係がどこまで保護される [すべき] のか、明文なしに、保護すべき利益といえるのか [ただ、このような発想は、宗教儀式に関する訴え却下説を前提にします。本案判決説からは、あくまで、94条2項の適否の問題として法適用に問題と考えるのでしょうが。これは余談です。]、それが、法適用によって解決できるといえるのか)。これは、行訴の原告適格にも顕れる視点かもしれません。
以上から、法律上の利害関係に限るべきでしょう。

こういった視点は、94条2項と96条3項で違いはありませんから、ご質問の設例のケース(94条2項では判例 [最判S57.6.8] が否定していますね)も、第三者に当たらないと考えられるのではないでしょうか。

※94条2項の第三者(判例):虚偽表示の当事者又はその一般承継人、以外の者で、意思表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至つた者(最判S42.6.29、最判S45.7.24)
※94条2項の第三者(我妻):新たな法律上の利害関係を有するに至ったもの(最判S38.11.28原審)
※96条3項の第三者(判例):当該(詐欺による)意思表示の有効なことを信頼して新たに利害関係を有するに至つた者(最判S49.9.26)
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この回答へのお礼

今回も、また的確かつ広い視野からの回答を有難うございます。
 
実は、白紙委任状についても質問をさせていただいております。
今のところ、頭の中がゴチャゴチャしております。
誠に勝手なお願いなのですが、うまく整理をする糸口みたいなも
のでも指摘していただけると助かります。

お礼日時:2009/10/11 14:01

同じだよ。

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この回答へのお礼

簡潔にして的確な回答有難うございました。

お礼日時:2009/10/11 13:55

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