No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一般的には、手紙は著作物であると考えられます。
差出人(書いた人)に著作権があります。手紙は、未公表の著作物なので、著作者の意に反して公表する(不特定又は多数の人に見せる)ことはできません(著作者人格権のうちの公表権:著作権法18条)。
もちろん、無断で出版することは、複製権などの著作権侵害になります。
しかし、誰か特定の人に手紙を見せることについては、著作権侵害とはなりません。
こちらは、プライバシーの侵害ということで、それによって損害が生じた場合には、不法行為責任を問われるおそれはあります。(出版した場合にも、著作権侵害とあわせてプライバシーの侵害を問われることがあります)
No.3
- 回答日時:
2000年11月に、下記の事件で最高裁の判決が出ています。
三島由紀夫の遺族が、『三島由紀夫――剣と寒紅』の著者と出版元の文芸春秋が未公表の手紙を小説に掲載したのは著作権侵害として、出版禁止を求めた訴訟で、手紙の著作権を認めています。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www1.mint.or.jp/~teess/Copyright/Current/ …
No.2
- 回答日時:
手紙の著作物性については、法律の明文も判例も全くないそうです。
しかし、差出人の承諾なしに、人に見せたり出版したりすれば、
プライバシーの侵害になると思います。
作家の柳美里さんも、モデルとなった知人から
「プライバシーを侵害された」と訴えられ、出版指し止めになりました。
やはり、差出人の承諾を得たほうが良いと思います。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/8975/data/ …
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/8975/data/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2002/11/17 22:32
回答ありがとうございます。
参考URLみました。
膨大な量の文章に途方にくれつつプリントアウトしてよませていただきました。(画面で文章読むのって嫌いなんですよ,古いタイプですね。)
とても参考になりました。
No.1
- 回答日時:
裁判等において証拠品や参考品としてなど,公的に必要とされ公開する場合は別ですが,私的に頂いた手紙を書き手の承諾なしに公開することは,著作権法以前にプライバシーの問題が発生するはずです。
また,犯罪等につながる(ストーカーが出した,脅迫の手紙etc...)ものである場合は別として,書き手のことを考えたら承諾ナシの公開はできる者ではないと思うのですけど。後のトラブルや人間関係を考えれば,まずやらない方がいいことであると思います。
ご質問への直接の回答になっていませんね。スミマセン。
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