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債務超過の法人を清算した場合に、代表者に第二次納税義務が課される場合があると聞きました。
その場合の限度額について教えて下さい。

例えば、法人税の滞納が500万円で、会社の資産が清算しても0円の場合、代表に課せられる第二次納税義務の限度額は幾らになるのでしょうか。

A 回答 (4件)

NO.2です。



>500万円+延滞税というのは、合資会社などで無限責任社員となる場合のみでしょうか。

minosennninn様の回答の一部に対しての補足ですので。
おっしゃるとおりです。
当初から丁寧な書き方をしておけばよろしかったですね。
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そもそも会社の資産が0というのは帳簿上だけの話であって、滞納額の中に重加算税があるということは、おそらく会社に計上されていない財産や不正な支出などがあったということではないでしょうか。


http://okwave.jp/qa5246021.html
そうすると、第二次納税義務を云々する以前に、正しい財産を整理することが先決でしょう。税制以前に、民法上の財産権や会社法上の経営者の賠償責任のほうが追及されるのではないでしょうか。

仮に第二次納税義務が課されるとした場合には、No.1の方の書いていること以外の「実質課税額等の第二次納税義務」(36条)か「無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務」(38条)のほうが適用される可能性が高いと思います。
重加算税などが課される原因になった不正行為がどういうものなのか存じませんが、あなたの第二次納税義務については、その不正行為によってあなたが得た収益や財産の額と、滞納額のいずれか少ないほうが限度額になるでしょう。
あなたが会社の経営上なんら不正行為をしておらず、何の利益も得ていないのであれば、あなたに第二次納税義務が課されることはないと思いますし、あなた以外の人が不正に利益を享受していればその人に第二次納税義務が課されるでしょう。
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NO.1様回答の補足を。


限度額は500万円+延滞税です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
500万円+延滞税というのは、合資会社などで無限責任社員となる場合のみでしょうか。
私は特例有限会社なので、この場合は当てはまらず、残余財産を処分した場合の範囲内ということになりますか?

補足日時:2009/08/30 12:48
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代表者であることだけで第二次納税義務が発生することはありません。

しかし、代表者と関係ありそうな国税徴収法の規定とその第二次納税義務の限度額としては次のケースが考えられます。

1.合名会社又は合資会社の無限責任社員である場合(国税徴収法33条)
   無制限(ご質問のケースでは500万円)

2.清算人である場合(同34条1項)
   分配又は引渡しをした財産の価額

3.同族会社の事業の遂行に欠くことができない重要な財産が、同族会社の判定の基礎となつた株主又は社員の所有である場合(同37条)
   その重要な財産
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は無限責任社員(有限会社の代表です)ではなく、かつ法人の財産も0円(に近い)ので、この場合は第二次納税義務に該当しない、もしくは限りなく0円に近い残余財産を清算した場合の価額について該当する場合があるという認識でよろしいでしょうか。

お礼日時:2009/08/30 12:52

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