A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
あまり前向きでない考え方ですね。
別法人を起こしても、第二次納税義務や法人格(濫用)否認の可能性もあります。
企業活動全体から見れば、資金繰り(支払い)の中で税の占める割合は決して大きくはありません。(500万円が安いとは言ってません。それだけの税金がかかるなら、それなりの企業活動規模があるはずだということです)
税をかわす経営姿勢を取って、その場はしのげたとしましょうか。あなたが普段取引している先様は大概(98%)は、自分に見合った税負担をこなしているんです。
目先の大金500万円の税金をかわすことを考えているようでは、この資本主義・自由競争に勝てません。税金はちゃんと払う。そのうえでもっと贅沢に儲ける。税金ごときに負けない。そうならなくちゃ。
「言うは安し。で、どないしたら儲かるねん?」と反発してても何も前進しません。
裸一貫から身を立てて、税の重負担にも負けずに贅沢してるひともいます。あなたも負けるな、かわすな、正面から向き合え。
ただし、「贅沢できたら幸せか?」
これはまた別の疑問・哲学・信念の範疇に入ります。
No.3
- 回答日時:
平たく言うと、法人の財産を食いつぶして倒産させたような場合、食いつぶした人に、法人の税金がかかる・・・「承継する」ということです。
赤字で解散するような場合、すなわち法人に差押可能財産がなければ、差押えしようにもできません。ましてや法人の税を個人に振り替えなどできるわけもありません。
決して連帯債務の関係があるわけではありません。
ご安心ください。
この回答への補足
ありがとうございます。仮に別会社を設立し、同じ事業をした場合、問題はあるでしょうか。たとえば、同族会社の行為計算の否認規定で問題が生ずるでしょうか。
補足日時:2005/09/06 16:46No.2
- 回答日時:
No1さんの言われる「国税徴収法第34条(清算人等の第二次納税義務)」は、平たく言うと、「法人解散時に法人財産を分与したが、法人に未納の税がある場合は、法人財産を貰った人は、貰った財産の範囲内で法人解散後でも納税義務がありますよ」、ということです。
税金を払わずに法人を解散し財産を勝手に処分したら、貰った範囲内で法人の未納税の納付義務が生じますよ、いうことです。
法人に財産がなく解散した場合、法人に未納税があっても、あくまでも法人の滞納で無財産ゆえ滞納処分(差押)などできる訳もなく、ましてや「個人」に「法人」の替わりに滞納処分(差押)などできる訳ではありません。(無限責任社員なら別ですが)
連帯納税義務とは、全然別次元の話です。
No.1
- 回答日時:
詳しく知らないんですが、
国税徴収法第三十四条(清算人等の第二次納税義務)によると、
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡をしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡を受けた者は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡をした財産の価額の限度において、残余財産の分配又は引渡を受けた者はその受けた財産の価額の限度において、それぞれその責に任ずる。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
とあるので、連帯納税義務はあるのでしょう。
不動産なんかは抵当権の優先順位に基づいて差し押さえ等されると思いますが、この優先順位が、納税義務の発生日によるとかなんとかで、一般債権者と国税のどっちが優先するんだ、という判断が難しい、というのを以前聞いたことがあります。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO147.htm …
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