プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。近所の家にスズメバチの巣があります。ある位置が、高さ150cm、道路敷き(道路側溝)より100cmです。道路幅が3.5mです。
通学路です。もしこの様な場合、家主は「蜂の巣」の存在を承知しています。ここで「もし・・子どもたちが刺された」時は、家主に対して損害賠償が請求できるのでしょうか?ペットの犬なら、請求できるみたいですが・・・。本人が「刺されると危険」を分かっているなら・・。
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

家主は「蜂の巣」の存在を承知していても、所有しているわけでもないし、飼育しているわけでもなければ、通行人の損害を与えるべく蜂の巣を放置していたのて無ければ、蜂に刺されたとしても損害賠償の請求は難しいかと思います。

不法行為法においても、異例にしか生じない損害は、当事者の予見可能性の有無を問わず、賠償の対象とならない。とありますから、常に通行人が危険にさらされており蜂に刺されていたのでもなければ、通常に起きえる傷害としての立証は困難でしょう。

それよりも、市役所に電話して、危険だと通告した方が簡単ですし、家主が市役所の勧告を無視して、通行人が蜂に被害を受ければ、当然、損害賠償請求訴訟は成立します。
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自然的にできた巣であるとその賠償義務があるかは難しいですね。


巣を認識していても飼っているわけではないですし。。。

スズメバチの場合は役所に相談すれば巣の撤去などを行ってくれますので、トラブルになる前にまずは役所に相談してみたらいかがでしょうか?
通学路になっていてスズメバチの巣がすぐの場所にあるとなれば、役所で対応してくれると思いますよ。
賠償を考えるのもいいですが、その前に自分でできることを実行しておかなければ、お金で解決できない問題が発生することもありますよ。。。
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