プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

内装工事業(一般建設業許可・特定建設業許可あり)に勤務しています。 教えて欲しいのですが 一般建設工事許可にて 一次下請け業者として工事を受注し 二次下請け業者に3,000万円以上の発注額がある時は 技術者の配置としてその場合は 監理技術者でしょうか主任技術者でしょうか? いろいろ検索しているのですが 特定建設工事許可にて元請として一次業者に発注の場合は よくわかるのですが 一次下請けの場合がいまいち わかりません。
わかる方おられましたら よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

私も、過去に迷いました。

(^O^)
「主任技術者の専任」となります。

発注者から直接請け負う会社「元請会社」に監理技術者の要否が関わります。
下請会社は何次下請であっても、建設業法では「主任技術者」でOKです。
ただ、現場においては「監理技術者証」(免許証サイズの証明書)が重宝されるので、持っていると役に立ちます。
監理技術者証を持っていないときの「主任技術者」は、主任技術者たりえる経歴書と資格証を上位の請負会社へ提出します。

詳しくは、下記URLで「国土交通省近畿地方整備局」のパンフレットを見てください。専任すべき期間も明確です。
目からうろこが落ちること、うけあいです。

kent5555(^O^)

参考URL:http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/inde …
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