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DVDのコピーは私的利用に限り違法ではありませんが、デジタルテレビ番組のコピーは私的利用でも違法なんですか?
違法だとすればDVDとの違いは何ですか?

尚、DVDのコピーガード解除に関しては調べがついて違法ではないと結論が出ているので「DVDのコピーは違法だ」とする回答はご遠慮ください。

A 回答 (6件)

曖昧な回答ですが、HDDに残せますし別に違法じゃないんじゃないですか。



コピーって言うのはDVDに何枚も焼くという事ですか?

あとコピーガード回避したら違法のにおいがしますが、まあ、そこらへんは触れないでほしいとの事なので、どうでもいいです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
コピー枚数はは2枚くらいです。

お礼日時:2009/09/01 20:45

 DVDのコピーガードに関しては、#5さんが挙げている条文にあるように、「回避」することが違法であって「解除」ではありません。

コピーガードを「解除」しないでコピーが出来た、というのは結果的に「回避」していますので違法です。
 違法でないのはアクセスコントロールを回避することであって、コピーガードについては違法ですよ。市販のDVDなどには「複製禁止 マクロビジョン」などと表記されていますが、このマクロビジョンがコピーガードに当たります。
 デジタル放送の複製については、ダビング10による規制を受けます。コピーは9回まで、ムーブが1回のみです。ただし、孫コピーは不可です。
 法律上の考え方はDVDと同じです。つまり、「技術的保護手段」の回避が違法となります。ダビング10は著作権保護のための技術ですから、これに相当しますね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%93% …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「結果的に回避しているので違法だ」と言われても法律の条文を守っている(コピーガードごとコピーしている)わけですから違法ではありません。
その考えはあなたの勝手な解釈です。


さて本題ですがそういえば「ダビング10」がありましたね。忘れてました。

お礼日時:2009/09/01 22:43

私的使用に関しては著作権法第30条に定められています。



(私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二  技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
(第2項省略)

つまり、第1項第1号,2号(上の引用の「一」「二」以下の文章)を除き、私的使用の範疇であれば著作者に許諾無しにコピーできるということです。
第2号は「DVDのコピーガード」に関することですので、「DVDのコピーガード解除に関しては調べがついて違法ではないと結論が出ている」というのは間違っています。

デジタルテレビの録画に関しては「ダビング10」が採用されていますので、こちらを参照ください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%93% …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の表現がまずかったですね。
私が言いたかったのはコピーガードを解除せずにコピーできるので違法ではないということです。
これはネットで検索すればいくらでも出てきます。

さて本題ですがそういえば「ダビング10」がありましたね。忘れてました。

お礼日時:2009/09/01 22:34

DVDのコピーって違法じゃないけどグレーだと思いましたが。


それはつまり、結局のところ暗号化を解除しなければコピーが行えない
(つまりコピーさせるつもりは全くない)という点です。

よって、デジタルテレビ番組というものが同様の思想の下に制御が
かかっているならば、同様にグレーでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/01 22:31

>DVDのコピーガード解除に関しては調べがついて違法ではないと結論が出ているので



残念ながら認識が甘いです。

DVDに施されたCSSは「コピーガードではなく、アクセスコントロールなので、解除しても違法性は無い」のです。

「DVDのアクセスコントロール解除」⇒違法じゃない
「DVDのコピーガード解除」⇒違法(著作権法に抵触する)
と言う事です。

なので「アクセスコントロールだけが施されたDVDをコピーしても違法ではない」ですが「コピーガードが施されたDVDをコピーすると違法」になります。

「アクセスコントロールとコピーガードは違う物だ」と言う事を認識して下さい。

で、本題。

「デジタルテレビに施された『コピーガード』」や「DVDに施されたCSS以外の『コピーガード』(※「アクセスコントロール」ではなく「コピーガード」という部分が重要)」を「正規の目的外(※これも重要)」で解除した場合は、著作権法違反になります。

要は「コピーガードは、視聴する事を目的に解除するなら良いが、視聴以外の目的で、例えば、配布を行うなどの目的で複製するために解除したら違法」って事です。

要は
「アクセスコントロール解除はセーフ」
「特定少数の視聴目的のコピー(ダビング)ならセーフ」
「コピーガード解除はアウト」
「不特定または多数の視聴目的のコピーならアウト(コピーせず視聴するだけでもアウト)」
「視聴目的じゃないコピーならアウト」
って事です。

「コピーガードとアクセスコントロールは何が違うの?」と言うのはご自分でお調べ下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の表現がまずかったですね。
私が言いたかったのはコピーガードを解除せずにコピーできるので違法ではないということです。

本題ですが、結局DVDと同じという考えでよいのですね。

お礼日時:2009/09/01 22:25

>DVDのコピーガード解除に関しては調べがついて違法ではないと結論が出ているので




それ、どこで?
コピー防止技術の解除は、それだけで、著作権侵害ですよ。
私的使用という例外の、例外を為しますよ?
もう一度調べなおしましょうね。

この回答への補足

私の表現がまずかったですね。
私が言いたかったのはコピーガードを解除せずにコピーできるので違法ではないということです。

補足日時:2009/09/01 20:46
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