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特に何かの弱みを握られて脅された訳ではないとしても、名分は脅された、と、云う事で、車の持ち主から鍵を受け取り、その鍵を使って車を盗んだ様にした後、その車を燃やした場合、罪名等、又、どの様な処分をうけるのでしょうか?

A 回答 (3件)

つうか事例がさっぱり判らんね。

誰の罪責を論じてるのかも判らんし。だからまともな回答は不可能だけど、当てずっぽうで言えるところだけ言ってみる。

まず窃盗にはならないね。だって持ち主(正確には占有者)の承諾を得てるんでしょ?だから窃盗罪は不成立。ってかさ、誰が脅したことになってんの?脅されて車が必要だから貸してくれとか持ち主を騙したの?それなら(他の事情によっては)詐欺罪の可能性もないではないけど、とにかく文章が大雑把すぎて意味が解んないね。

車を燃やしたんだよね?燃やすことに所有者の承諾はあるの?あるなら、公共の危険が発生すれば自己所有物に対する建造物等以外放火罪、公共の危険が生じなければ犯罪不成立。承諾がなければ、公共の危険が発生すれば建造物等以外放火罪、発生しなければ器物損壊罪だね。

実際の処分は事例次第だね。

>保険金詐欺を併合されると共犯になりますよね、この場合、実行犯と教唆に分けられるのが妥当なところかと・・・・

法律的にも日本語的にも何言ってるのかさっぱり解んないな。

……これ、まともかつ断定的な回答ができる人は超能力者だね。
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窃盗および放火です。


処分は初犯なら懲役3年までじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答、有難う御座います。
只、現住建造物や建造物じゃないので、器物損壊になるのではないかな?と、思っているのですが・・・・

お礼日時:2009/09/03 16:48

車両保険で処理するならば


保険金詐欺の片棒を担いだ事になり、共犯者ですね
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この回答へのお礼

回答、有難う御座います。
保険金詐欺を併合されると共犯になりますよね、この場合、実行犯と教唆に分けられるのが妥当なところかと・・・・

お礼日時:2009/09/03 16:56

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