アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

母子家庭で親権者である母親が死亡した場合、その後の親権者を前夫ではなく同居している自分の母(子にとっては祖母)にしたいのですが・・・

普通にできることなのでしょうか?
何らかの手続きをすれば(しておけば)可能でしょうか?
あるいは、前夫が親権を主張すれば、親権は前夫にいく可能性もあるのでしょうか?

解る方がいらっしゃったら教えて下さい。

A 回答 (4件)

まずね、親権者になれるのは 親 だ け なの。

だから、祖母が親権者になるには、孫を養子にして養親とならないと駄目なのね。それが1番の回答。
んでね、これは判例ないみたいだから確定的なことは言えないけど、両親が婚姻関係にない場合は一方の親の単独親権になるわけで、この親権者が死亡した場合は、審判で親権者をもう一方の親に変更することはできずに未成年後見が開始するってのが学説では通説なの。つまり通説的には、親権者の母親が死亡しても 父 親 は 親 権 者 に は な れ な い の。だから親権者が遺言で祖母を未成年後見人を指定しておけばそれでいいってわけ。それが2番の回答ね。

だけど、通説が未成年後見が開始するとしているとは言え、確立した判例でないからリスクが0とは言えない。
そうすると一番間違いないのはやはり祖母の養子にすることだね。もっとも養子にした段階で親権者は養親の祖母になっちゃうけど。あと、祖母が高齢だと次のことまで考える必要があるかもしれないね。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございました。

未成年後見人、養子縁組それぞれに一長一短あるわけですね。
祖母の年令も考えると、不安も大きいのですが、少しでも子供のためになるような選択をしたいと思っています。

いろいろなご意見を聞かせていただいた皆様、本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 14:04

#2さん誤解されて入る様ですけど・・・・

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90% …親権者不在が要件ですので、父親いますけど・・・・・
 この未成年は両親が不在(父親が養子で何処かで再婚なら)が優先順位です。
 設問は父親に行かない方法を聞いて居ますけど・・・・
    • good
    • 6
この回答へのお礼

なるほど・・・
養子縁組という手があるのですね、大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 13:45

離婚後親権者が死亡したときは、もう片方に親権が行くのではなく、未成年後見が開始されます。



親権者は遺言で後見人を指定できます(民839)。遺言といっても、自筆遺言が民法の規定どおりでないと、無効になってしまいますから気をつけてください。
指定がないなど関係者は、家裁にて後見人を選任してもらいます(840)。よほどのことがない限り、亡親権者の親族にいきます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 13:40

>母子家庭で親権者である母親が死亡した場合、その後の親権者を前夫ではなく同居している自分の母(子にとっては祖母)にしたいのですが・・・


 養子縁組をすれば、親になるんですので(同じ氏で何も問題はないです)
 兄弟の意向を聞いてすればと思います、この先同じ家で暮らしているんです。
 揉めない打開策です。
 親権は祖母へ移管します。親の親ですけど・・・
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!