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個人事業主の方に、毎月定額(¥100,000)を支払っています。
出張旅費などが発生した場合は、別途実費を支払います。
給与扱い(乙欄)として源泉徴収していますが、会計上は、外注費で計上しています。外注費に計上する際は、消費税は課税していません(給与扱いだから?)。
毎月、形式上、請求書はもらっています。消費税についての記載はありません。

非課税の外注費(海外での作業はありません)に何となく違和感を感じるのですが、このような処理で特に問題はないのでしょうか?
個人事業主として10%源泉徴収した方がいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>給与扱い(乙欄)として源泉徴収していますが、会計上は、外注費で計上…


>外注費に計上する際は、消費税は課税していません(給与扱いだから…

日本語が解釈できません。
自社の帳簿は外注費だけど、税務署に対しては給与としているということですか。
それなら、そういう考え方はおかしいです。
社員として雇用しているのでない限り、給与ではありません。

>外注費に計上する際は、消費税は課税していません(給与扱いだから…

どんなお仕事かお書きでありませんが、外注費であれば課税取引と考えるのがふつうです。

>毎月、形式上、請求書はもらっています…

請求書をもらうのなら給与ではありません。
給与に請求書や領収証は必要ありません。

>消費税についての記載はありません…

特に記載がなければ税込表示、内税表示というだけであって、課税取引に違いはありません。

>非課税の外注費(海外での作業はありません)に何となく違和感を…

介護サービスをはじめとするいくつかの職種でない限り、非課税ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
あなたが税込表示、内税表示を非課税と誤解しているだけです。

>このような処理で特に問題はないのでしょうか…

問題だらけ。

>個人事業主として10%源泉徴収した方がいいのでしょうか…

それで、どんなお仕事なのですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

要するに、原稿料とか出演料、デザイン料などでない限り、乙欄はおろか 10% 源泉徴収の対象でもなく、請求書記載の金額をそのまま支払うのが正解ということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、ご回答ありがとうございます。
仕事自体は、非課税となるようなものではありません(ルート営業のようなもの)。
やはり処理の方法に問題があるようですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/07 21:48

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