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退職慰労金を払うとき、前任の人に「平成○○年分報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に区分のところを「退職慰労金」と書いて渡すよう言われています。去年、実際に法定調書合計表にもそれを添付して税務署に提出しています。何も言われないので、そのままでいいと思っていたら、退職者から「退職所得の源泉徴収票がどうしてもらえない?」とクレームが・・。「報酬、料金・・」は源泉徴収票の代わりになるものだと思っていたのですが、これは間違いでしょうか?

A 回答 (3件)

#2です。



本人には交付するとして、税務署・市区町村に提出するのは退職者が「法人の役員である」場合のみですが、そうなのでしょうか?
一般の従業員の退職の場合には、どちらも提出不要です。税務署に間違って提出したのは無視していいでしょう。向こうもわかっていると思います。

仮に、退職者が「法人の役員」の場合、正しいのを作成して、税務署にすぐ再提出してもいいし(念の為、事前に管轄の税務署の源泉徴収課に電話して指示を仰げばいいと思います)、あるいは翌年の1月31日までに合計表を提出する時に、添付して提出したらいいと思います。
市区町村にも、作成したのを一ヶ月が過ぎてますが、事前に電話して指示を仰いでから提出したらいいと思います。

提出しなくてはいけない場合、源泉所得税・特別徴収税が0でも、提出は必要なので、電話して指示を仰いで下さい。

※市区町村は、退職者の今年1月1日現在の住所地の市区町村ですので間違えないで下さい。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい説明で、とても助かりました。
早速行動に移したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/09 10:29

そもそも退職所得なのに何故「報酬、料金、契約金~の支払調書」


を使うのか理解できませんが.....

合計表も「2 退職所得の源泉徴収票」欄を使うべきですよね?
但し、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の税務署・市区町村への提出範囲は、受給者が法人の役員であった場合のみです。
どちらも退職後一ヶ月以内に提出ですが、税務署のみ翌年1月31日まででも構いません。(市区町村は一ヶ月以内に受給者のその年1月1日現在の住所地の市区町村へ提出)

また、受給者には、退職後一ヶ月以内に「退職所得の源泉聴取票・特別徴収票」を渡さなければなりません。
これを渡してなかった為に、受給者からクレームが来たわけです。

退職所得に「報酬、料金~の支払調書」は使用しません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。前任者の指導を鵜呑みにしていたのを恥ずかしく思います。退職金を支給して、とうに1ヶ月経っていますが、本人には作成出来次第渡すつもりです。ただ、もうすでに税務署に提出済みの「報酬、料金~の支払調書」を今回作成したものに訂正してもらうことや、退職金の額が控除額内で源泉徴収額が0なのに市町村への提出を今更でもしないといけないのか悩んでいます。
一人経理で誰に聞けばよいのかわからず・・。良きアドバイスよろしくお願いします。

補足日時:2009/09/08 22:05
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>「報酬、料金・・」は源泉徴収票の代わりになるものだと思って…



税金を預かったという意味では同じものというだけで、本来の使用用途が違いますから、代替できるものではありません。

>退職慰労金を払うとき…

名目は何であれ、退職に際して会社が払うものは「退職金」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

>「平成○○年分報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に区分のところを…

原稿料や弁護士報酬などから源泉徴収したときに使用する書類です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>退職者から「退職所得の源泉徴収票がどうしてもらえない?」とクレーム…

とうぜんでしょうね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
早速源泉徴収票を作成するに当たり、退職金が退職所得控除内で、源泉徴収をしていないので「源泉徴収税額」「特別徴収税額」とも0円と書いて本人にだけお渡しすればよいでしょうか?(税務署や市町村にも提出義務があったようですが・・)
すみません、聞く人がいないので細かいことを聞いてしまって。

お礼日時:2009/09/08 15:59

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