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知人が現在傷害罪で勾留中です。

あと1週間ほどで勾留期限を迎えるのですが、弁護士からは略式起訴になるのでは、と言われているそうです。
起訴となれば、保釈請求を行って保釈金を払って身柄の釈放、という形になるのでしょうが、略式起訴の場合も起訴であることには変わりがないため、同じ手続きになるのでしょうか?

保釈金も略式起訴であっても起訴には違いないので、お支払いしなければ釈放されないということなのでしょうか?

また、勾留期限のその日に保釈請求さえすれば、ただちに釈放されるものなのでしょうか?

よく分からないので、教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

身柄拘束中の略式手続きは、略式起訴当日に罰金の命令がでて、裁判が終わり、その時点で釈放されますので、保釈請求する必要はありません。

この回答への補足

ありがとうございました。
結局、略式起訴ではなく、起訴猶予で出てこれそうです。
ほっとしています。

補足日時:2009/09/14 13:18
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この回答へのお礼

早速のお返事、ありがとうございます。
略式請求だと、釈放なのか、保釈なのかよく分からなくなってしまいました。
保釈金だと、用意する金額も大きいので、
罪には違いないのですが、ほっとしました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/09/12 05:57

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