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ニュースで略式起訴という言葉をよく聞きます。
ネットで調べると「通常の起訴手続きを簡略化した、略式手続きで処分を終わらせる起訴方法」と書いてあるのですが、どのような事件が略式起訴になって、どのような事件が通常の起訴になるのかがよくわかりません。
軽い犯罪の場合が略式起訴となるのでしょうか?
すみませんが、お教えいただけましたら助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

略式起訴できるのは、


「簡易裁判所の管轄に該当する軽微な事件」
「刑罰は100万円以下の罰金または科料相当である」
「被疑者が同意している」
「簡易裁判所が相当だと判断したもの」
以上の4つの条件が当てはまるものです。
その場合は、正式な裁判をせずに、裁判官が書面だけで審査をし、100万円以下の罰金又は科料を科す手続きをします。
ただ、有罪判決の一種なので前科は付きます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お教えいただきまして助かりました。
心から感謝いたします

お礼日時:2023/05/02 08:26

>軽い犯罪の場合が略式起訴となるのでしょうか?



そうです。
例えば、自動車などのスピード違反の一発免停(取り消し)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お教えいただきまして助かりました。
心から感謝いたします

お礼日時:2023/05/02 08:28

罰金で済むか?


刑務所行くか?

ですッ!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お教えいただきまして助かりました。
心から感謝いたします

お礼日時:2023/05/02 08:27

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