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ゴミ捨て場に捨ててある自転車、修理したら使えそうなので持って行こうとしたらお巡りさんに注意されました。してはいけない事だと思わなかったのですが、どんな法律(それとも条例?)に照らして違法なのでしょうか?

A 回答 (5件)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4218011.html

この過去ログが役立ちます。
ゴミ捨て場に捨てるということは、そのごみは公の機関が回収することが前提になっています。
自転車だから気にならなかったと思いますが、ゴミ袋の場合、個人情報もごみの中に含まれる場合が多々あります。
そのため法律で規制されます。

この回答への補足

詳しく知らなければ無理に想像や耳学問の域で回答して頂かない方が、有難いのですが。

補足日時:2009/09/17 06:30
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#3追加


自転車は、古い金属としての価値があります。

よつて、所有権を放棄していないとされています。
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ごみが金銭的価値のあるものは、市町村に所有権があるとされています。


裁判所の判例
価値にない物は、所有権放棄した物とされています。
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この回答へのお礼

判決民集の何巻何号何項まで明示していただけると、判例を読めるのですが...、。

お礼日時:2009/09/17 06:22

市町村の条例違反になるケースがあります

この回答への補足

どのような場合ですか?

補足日時:2009/09/17 06:24
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ゴミ捨て場に出されたゴミは、ゴミ捨て場の所有者(管理者)の物です。


 無断で持ち去ると「窃盗罪」です

この回答への補足

一般人のhiroshima様、一番での回答有難く参照しています。
貴方の回答に疑念を抱いています。つきましては「窃盗罪」になる論拠と判例をお示し頂ければ幸いです。

補足日時:2009/09/17 06:25
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