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- 回答日時:
雇用調整助成金は、簡単に言うと、
「商売が苦しくて給料が払えないからって解雇しちゃうと、失業者が増えるから、解雇をしないでね。
解雇しないでその分社員を”休業”させて支払う賃金を減らすんだったら、
休業させた時に労働者に払わなきゃならない休業手当と同じ金額を、国が払ってあげますよ」
っていう制度であって「あげたお金をそのまんま労働者に払いなさいよ」
とは一言も書かれていない。新しい工場設備を買ったって、借金返済に充てたってOK。
使い道についての規定はまったくありません。
労働者には別途、会社都合での休業なので、休業手当を払わなくてはいけませんが、
これは労働基準法に決められていることなので、助成金とは無関係です。
この休業手当について会社と労働者側(組合か、だれか労働者代表か)の双方で協定するもので
そこにこのルールが書いてあるならその通り、という感じです。
4回目までと5回目についての件は、その協定届を見ないことにはわかりません。
法的な規定では賃金の60%以上の手当を支払うとされていますので、それ以上の内容の協定なら問題なし。
(助成金の申請にこの協定届も提出するので、ちゃんとされていると思われます)
ご質問文中の「60%下がる」は「60%に下がる」の間違いではないでしょうか。
60%下がって40%の手当支払いとなると、違法なので、助成金申請が通らないはず。
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