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父(66歳)から旧住まいの土地と建物の名義を私・長男(38歳)に名義変更をすることになったのですが、税金などを含めどの程度費用がかかるのかわかりません。教えてもらえませんでしょうか?よろしくおねがいします。ちなみに土地の固定資産評価額は400万。建物の評価額は350万円です。

A 回答 (4件)

>父(66歳)から旧住まいの土地と建物の名義を私…



代金を払ったりはせず、ただでもらうのですよね。
それなら、

>土地の固定資産評価額は400万。建物の評価額は350万円です…

計750万に対し 175万円の贈与税を申告納付することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

ただ、「相続時精算課税」を申告すれば、現時点では贈与税の支払いはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
相続が発生したとき、つまり父が亡くなったときに、相続税として他の遺産とともに課税の当否を判断します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

登記の費用については、他の方の回答をお待ちください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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名義変更はどうしても必要なのでしょうか。

この回答への補足

兄弟がいるため生前に名義変更をしておきたいのです。あとでもめないために。

補足日時:2009/09/27 13:10
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名義を変える原因は何通りもありますが、贈与を原因とした前提で申し上げます。


登記の費用は登録免許税が1000分の20、つまり15万です。ご自身で登記されるなら、法務局に相談にいかれると詳しく教えていただけますよ。司法書士に依頼するなら、手数料が発生します。
贈与税ですが、相続時清算払いというのを聞いたことがあります。
お父様の年齢と息子さんの年齢なら、該当すると思いますが、条件につては私はあまり詳しくないので、確実なのは税務署で確認されるのがよいと思います。

この回答への補足

登記費用も結構かかるものなのですね。司法書士さんに頼むと手数料も含めて20万円ちかくかかるということでしょうか?この登記費用は今回のように生前贈与ではなくて、父がなくなったときに相続した場合もかかるのでしょうか?教えてください。

補足日時:2009/09/25 08:28
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贈与税計算の地価評価は固定資産税評価額ではなく路線価です。


http://www.rosenka.nta.go.jp/
でたらめな回答を鵜呑みにすると痛い目に遭いますから、税務署なり
税理士に相談したほうがいいですよ。
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