アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

3月に日本国内の実用新案が取得できました。同内容でアメリカとヨーロッパに実用新案を出願したいのですが、国内で実用新案を認められたものがそのまま登録することが出来るでしょうか?又その費用は概算でどのくらいでしょうか?聞いたところでは国内で認められたものは公知の事実に当たり海外での出願は認められないのではないかとのことですが。

A 回答 (4件)

まず、実用新案制度を置いている国は少数です。

日本とドイツぐらいだと思います。あとはフランスでも類似の制度(小発明を保護する)があったような気がしますが・・・

仮に国内の実用新案と同じものを海外で特許として出願しても、実用新案登録公報に掲載されていますので、刊行物公知として新規性を否定される可能性がきわめて高いと思われます。
ただ、実用新案登録から1年を経過していなければパリ条約上の優先権を主張して出願することは考えられますが・・・
実際問題としては、実用新案のレベルのものだと海外で特許出願をした際にはいわゆる進歩性をクリアできない蓋然性がきわめて高いと思われます。
    • good
    • 0

1.アメリカ合衆国


 米国に実用新案制度はありません。
 仮に「特許として出願する」ということでしたら、合衆国では、実用新案の登録公報が日本で発行された日から1年を超えて出願した場合、その実用新案公報に記載された考案と同一の発明は、特許要件を喪失します(米国特許法102条(b)項)。

2.ヨーロッパ
 ヨーロッパでも、実用新案制度があるのはドイツ、イタリア、フランス、スペイン、ポルトガル程度です。
 ヨーロッパの国々に特許出願する場合、ヨーロッパ特許条約加盟国の中の何カ国かを指定してヨーロッパ特許庁に出願するのが一般的ですが、この方法にしろ、各国に個別で出願するにしろ、実用新案の登録公報が日本で発行された日以降、その実用新案公報に記載された考案と同一の発明が特許されることはなくなります。
 なお、ヨーロッパ特許庁に手続きできるのは、現地代理人に限られます。ご自分で直接手続きすることは許されません。

 優先権を主張できる期間内であればさほど問題はありませんが、「3月に日本国内の実用新案が取得できました」ということですから、パリルートでもPCTルートでも優先権主張を伴う外国出願は無理でしょう。

 いずれにしましても、実用新案の出願を依頼なさった弁理士にご相談なさってみて下さい。

 「自力で出願した。今回の外国出願も自力で」ということでしたら、「米国に実用新案制度がないことも、各国における特許要件の判断基準もご存じない程度の法知識しか持ち合わせておられない方に、自力出願は不可能です」と申し上げます。
 特許権等は財産です。「財産を獲得したい」と真に切望されるのであれば、しかるべき報酬をお支払いになった上で、プロにご依頼されるのが賢明です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

大変有難う御座いました。詳細な内容で良く分かりました。実は当社担当弁理士の方に依頼したのですが、当方も余り海外のことを意識しないまま実用新案がおり慌てて海外の申請の件を現場に指示したところ、海外出願について上記のような意見があり何となく腑に落ちないまま皆さんのお力を借りました。担当現場も失念していたものと思われます。海外についても小職が具体的に指示をしませんでした。

お礼日時:2003/04/28 17:54

 すでに特許・実用新案されたものは公知の技術ですから、先願主義国での権利は成立しません。



 国際出願に関すること は、次のページがあります。

 
 

参考URL:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm
    • good
    • 1

特許ではないのですか・・・??



補足お願いします。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!