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今月10月31日をもって車検有効期限が切れるため車を売却しようと考えております。
保険加入日が平成19年10月29日です。
現在継続2年目で、平成21年10月29日をもって丸2年継続になります。

今回、自動車を10月中に手放す予定で、保険も解約する事になるのですが、
29日を待たずに保険を解約した場合について質問がございます。

1.現在等級は7等級ですが、現在の状態(後25日で等級アップ)で29日を待たずに解約し、
中断証明書を発行してもらったら、7等級は維持されるが、また1年待たなければ8等級になれない?
(それとも、新たに保険に加入したら、以前加入していた期間が引き継がれ、1ヶ月前後待てば8等級に上がる?)

2.9月29日に保険料を払込したのですが、これは9月中の保険料でしょうか、10月分の保険料でしょうか?

3.例えば、10/29日に保険料を払込み、等級アップしたとします。
10/31に自動車を売却し、11/1に解約の連絡をしたとします。
この場合は、3日分程度の保険料を日割り計算し、残りが戻ってくるという事はあるのでしょうか?それとも払ってしまった保険料は丸々一か月分ムダとなってしまうのでしょうか?

以上、回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

NO1の回答通りですね。


わずかな事で8等級の中断証明書が7等級の分しか
発行されないのはもったいないですね。

3のケースで保険の継続を一旦するときには最低の補償の
保険にすれば良いのです。
どうせ乗らないのですから、年齢条件も35歳とか、
賠償のみの加入で最低金額で対物免責金額20万円とかに
して加入すれば、かなり安い保険料になります。

解約で、1か月分取られたとしても大した金額にはなりません。
将来中断証明書を使って再度保険に加入する時には
7等級なら-20%、8等級なら-30%ですから元は取れますよ。
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等級を進める為だけの架空契約は明確な違法行為で


過去には逮捕者も出ていますので
個人的にはお勧め致しません。

但し1番さんが仰っているように
発注済みの新車が来るのをまっている状態であるなどの
事情が有れば
ご契約はそのままにして
納車時に車両入れ替えすること等は可能です。

尚、三井住友海上などいくつかの保険会社では
元の契約が他社であっても
本来の満期日到来をもって
等級を進める保険会社もございますので
代理店さんによくご相談下さい。

尚、任意解釈時における解約計算は日割りではございませんので
応答日と呼ばれる契約始期日を持って計算しております。

月払いは多くの場合、後払いが多いので
もう一度翌月に引き落としが発生致します。
ご留意下さい。

尚、最低保障内容による保険契約では
現存する車検証の写しの提出が必須です。
ですので手放す車に対して
最低限の内容で保険をかける事は技術的に不可能です。

これは言うまでもなく違法である不正契約を根絶する為に
広く定められています。
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1→等級進行は1年無事故で1年間の保険料払って等級は進行します。


したがって、1ヶ月以内に新たに車を購入するのであれば、そのまま継続更新されることです。
10/29日付けで等級は8等級に進行、その後に中断証明手続きがのぞましいですね。

2→保険会社によって異なることがあります。保険始期日の応答月に1回目の保険料が引き去りされる場合と、翌月1回目が引き去りされるケースとがあるからです。
保険屋すべて同じということは今日日ありません。したがって、9/26日引き去り分がいつのものか確答は出来ません。11回目の場合もあるし12回最終の場合もありますね。

3→保険始期日を1日でもこえれば1ヶ月分の保険料を支払うことになります。等級進行後に中断証明手続き、その後に解約するのが望ましいですね。
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