この間、1カ月程、車を友人に貸しました。返ってきたらミラーにヒビとそしてバンパーがへこんでいました。友人に確認したところ、ミラーは止めていたところイタズラされた。バンパーは友人から別の友人(私の知らない人)に貸した時に木にあたったとのこと。いずれも警察に連絡したそうなのですが、イタズラはとくに警察は何もしてくれなかったそうで、事故も証明はださなかったそうでした。事故の場所を聞くと覚えていないそうです。その時、私に連絡をくれなかったのは疑問ですが、こういう場合、修理代は友人やその友人に請求できるものでしょうか?それとも貸した私が悪いで終わるのでしょうか?保険を使うのもイヤだし何とも歯がゆいですが、裁判とかになるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
質問者さんと遊金の関係性を無視しあくまでも法的に…というのであれば、「物を借りた側は元の状態にして返す」という原則から友人に対して損害賠償を請求することはできます。
友人の友人に対しても請求できないことはありません。しかし一括して友人に請求されるのが現実的です。友人の友人?には友人から求償してもらうようにしましょう。次に「保険を使うのもイヤだし」という記載から、車両保険について書きます。両事故共に損害額の確定ができるということが大前提になります。そして祖献金支払いに該当する事故であるということも大前提ですね。「ミラーへのいたずら」については質問者さんが許した運転者ということで保険の対象になります。ただバンパーの件に関しては「質問者さんが許した運転者」ではないので、保険が使えない可能性もあります。
損傷させた車を平気でそのまま返すような人間に車を貸したのは質問者さんですね。車を貸すという行為は当然こういったリスクが伴うはずで、こうなることも予測できたはずです。請求する権利があることは間違い無いですが、権利を行使しようとも自己責任とされるのも自由です。または話し合いで割合に応じた負担というのもひとつの解決策ですね。
No.4
- 回答日時:
いずれにしても、友人は修理代を負担する義務があります。
もし、貴方が車両保険に加入していれば保険での修理が可能な
場合もありますが、2度の事故ですので6等級も等級が下がり
ますよ。
その結果、1,2等級になれば、もう保険会社は継続してくれない
事を覚悟すべきです。
友人がもし人身事故を起こせば、貴方にも法律上の責任(保有者責任)
がかかってくる事があります。
この場合には対人賠償の保険が機能しますが、又貸しは「非許諾被保険者」
となり、対人賠償は使えません。
車を貸す事は出来るだけ止めることです。
No.3
- 回答日時:
「ちょっと持ち合わせないから、1万円貸してくれない??」
って言われて貸して、会計が済んだら
「5千円で足りたから、5千円返すわ。ありがとww」
って言われて5千円だけ返したら。。。
残りの5千円は返さなくていいんですか???
消耗するものなので、消耗した部分は仕方ないかもしれませんけど(雨の日があったから、ワイパー使って、目に見えないほど磨り減った。とか。
明らかに相手が悪くて、消耗じゃなく、破損したんですから、言えばいいかと。
まぁ、ぶっけたまま返す友人もおかしいですけどね。
普通は、ぶっけた後すぐにでも、頭下げにきますよ。
No.2
- 回答日時:
通常、当てたら直して返すものです。
ミラーも仮に本当にイタズラされたとして、駐車禁止のところに止めておいてイタズラされたという可能性もあります。
原状回復して返すのがあたりまえではないですか?
最悪の場合、裁判になるとは思いますが、
その場合のために写真などの証拠を残すことと、
「元通りにする為にかかった費用は払って欲しい」と相談してみてはどうですか?
まぁ、なんでそんな人に貸すの?というところが正直、あります。
貸し主に無断でまた貸しなど普通ないですよ。
No.1
- 回答日時:
まずは普通に
「直してよね」って言ってみることが先でしょう?
また貸しするのは良くないですね。
それもきつく言っていいと思います。
自損事故は警察は動きません。
保険を使うために申請するだけです。
その証明がなくても保険は使えますが。
こういうときのための保険ですから。
掛け捨てなのだし、使わなきゃ損ですね。
これを教訓に
大事なものは貸さないことです。
貸すなら誓約書を作るべきです。
親しい間だからこそやるのです。
まず請求しましょう。
これ自体はよくある話ですから、
悩む必要はありません。
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