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昨夜、近所をジョギング中にパトロール中の警官に
呼び止められ職務質問を受けました。
夜中に、全身黒という容姿で怪しかったんだと思うんですが、
最初から容疑者扱いのような、その警官の態度に
拒否できないものかとも思ったんですが、
余計に怪しく思われややこしくなるのもイヤだったんで
おとなしくしてたんです。

このような職務質問は拒否できないものなんでしょうか?
何か法律違反にはなりますか?
何も悪いことをしてないのに、その騒ぎで近所の方々から
イヤな目で見られるようになったり、悪い噂をたてられたり
した場合、名誉毀損や精神的苦痛などの理由で訴えたり
謝罪の要求等はできないものでしょうか?
おねがいします。

A 回答 (3件)

こちらの質問など参考になりますでしょうか。


・質問 No.505101「警察官の職務質問について」

やはり、やましいことがなければ素直に応じたほうがよろしいかと存じます。
残念な結果になったとはいえ、あなたの取られた態度は正解だったと思いますよ。

平生のご近所付き合いの良否がこういうときに効いてくるのだとも思います。
人の噂も七十五日、ほとぼりが冷めるのを待ちましょう。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=505101
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

そうなんですよね、こっちは結構冷静に「素直に応じた方が…」
っていうのは判断できたんで、そうしたんですけど、
あまりにも態度にむかついて…
正当な職質なら協力もしたいですけど、
正当だとは思えなかったんですよね。

お礼日時:2003/04/30 13:39

職務質問は、警察官職務執行法に基づいてなされる警察官の職務で異常な挙動その他周囲の事情から判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」(警察官職務執行法2条1項)に対して質問することができる制度です。


 「質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の 妨害となる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、 派出書又は駐在所に同行することを求めることができ」(2条2項)ます。

職務質問に応じないといけないというわけではないのです。2条3項で定められています。応じないで去ることも自由ですが、強引に警察官を払いのけたりした場合には、公務執行妨害罪(刑法95条1項)の現行犯とされる場合も考えられます。

特に理由なく職務質問を拒むと、あらぬ疑いをかけられ無用に時間をとられることは容易に想像できます。素直に堂々と質問に応じ協力的な姿勢で望んだほうが、結局は抵抗するより早く解放されると思います。

警察官は職務執行中、要求があれば官名・職名を名乗り、警察手帳で身分を明らかにしなければなりません。自分も免許証で身分を明らかにすれば、変に話しがこじれることはないでしょう。

職務質問で犯罪が発覚することも多々あるので、自分が悪いことをしていなくても、協力的な姿勢は取った方がよろしいのではないかと思います。

あまりにも、警察官に失礼な言動があれば、後ほど警察本部に苦情をいれたりすればよろしいかと思います。



>>何も悪いことをしてないのに、その騒ぎで近所の方々からイヤな目で見られるようになったり、悪い噂をたてられたりした場合、名誉毀損や精神的苦痛などの理由で訴えたり謝罪の要求等はできないものでしょうか?

警察官に対しては、正当な職務上でのことですのでよっぽど常識を外れたことでないかぎりできません。
根拠のない噂をたてる、近所の人がむしろ名誉毀損をしているので、これらの人は訴える対象となるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

>正当な職務上…

ここが引っかかるんですよね。
説明が足りなかったかもしれませんが、いきなり
「おい、こら」から始まって、とことん偉そうな態度。
協力して下さいって態度じゃないんですよね。
これが正当なのかな?と思って…
夜中に黒、で怪しくて呼び止めるのはいいけど
やり方が…と思ったんです。
あんな警官には協力もしたくない。

今度からは身分確認して苦情入れてやりますよ。
いれてもどうにもならないかもしれないけど…

お礼日時:2003/04/30 13:31

残念ながら、どうしようもないです。



警察官に与えられた権限ですから、職務質問に答えなかったり、指示に従わない場合などは公務執行妨害で逮捕されることもありえます。

>何も悪いことをしてないのに、その騒ぎで近所の方々から
>イヤな目で見られるようになったり、悪い噂をたてられたり
>した場合、名誉毀損や精神的苦痛などの理由で訴えたり
謝罪の要求等はできないものでしょうか?

よっぽどの騒ぎにならないと、そんな風にはなりませんよね。もし職務質問でそうような状況が発生したとしたら、あなたと警察官のやり取りに問題があったということでしょう、あなたにも責任が出てきますよ。

よっぽど警察官が逸脱行為をしない限り、裁判をしてもああなたに勝ち目はありません。

>夜中に、全身黒という容姿で怪しかったんだと思うんですが
だったら、疑われないようにしないといけない義務があるじゃないですか?昼間だったらよいでしょうが、夜中の黒ずくめの衣装って疑ってください。って言っているも同様だと思います。
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