アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

訴訟適格のところで任意的訴訟担当というのがあると思うんですが、自分なりにまとめてみたんです。
「任意的訴訟担当は当事者適格として認められるが例外を除いて原則的に許されない。なぜなら、弁護士代理の原則(民訴54条)、信託法(11条)によって制限が加えられているからである。訴訟追行が許されるのは選定当事者、手形取立委任裏書、組合代表者ぐらいである」
こんな感じの理解の仕方でいいんでしょうか?よかったら、間違いや重要なポイントを指摘してください。

あと、考えたのですが弁護士を使わずに任意的訴訟担当で訴訟を起す人たちというのは弁護士費用を節約するために自分たちの力で訴訟をしているのでしょうか?

A 回答 (1件)

「任意的訴訟担当は当事者適格として(>を)認められるが例外を除いて原則的に許されない。

なぜなら、弁護士代理の原則(民訴54条)、信託法(11条)によって制限が加えられているからである。(>OK)訴訟追行が許されるのは選定当事者、手形取立委任裏書、組合代表者ぐらいである」(>OKでも、「選定当事者」は30条、任意的訴訟担当は、解釈上のもの、前者でなくても後者に当たることもあるので異なる)
こんな感じの理解の仕方でいいんでしょうか?よかったら、間違いや重要なポイントを指摘してください。(>民事訴訟の原則は私的自治、他人の権利の争いに第三者は加われない.でも、紛争の解決も民事訴訟の目的.紛争を解決するのに適した第三者にも当事者適格を見とめましょう。自己固有の利益+包括的管理権又は密接に関与している)

あと、考えたのですが弁護士を使わずに任意的訴訟担当で訴訟を起す人たちというのは弁護士費用を節約するために自分たちの力で訴訟をしているのでしょうか?(>紛争の解決に適した人に当事者適格を与えるえることは望ましい.事件処理に終われる裁判所にとって当事者を減らすことは手続きが簡便となり望ましい.弁護士費用を節約しても、負ければ元も子もない)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。紛争の解決に適した人に当事者適格を与えることが望ましいという考え方が訴訟担当にはあるんですね。民事訴訟の原則に照らして考えることが大事との指摘、心に留めさせていただきます。

お礼日時:2003/05/02 10:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!