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生命保険の満期祝金の贈与税について。
契約者A、被保険者B、受取人A=所得税(一時所得)
契約者A、被保険者B、受取人B=贈与税
というのは調べてわかりました。

契約者A、被保険者B、受取人A=所得税の場合で
月々の保険料の払い込みが銀行引き落としで
その引き落とす口座の名義人がAではなく C の場合は
贈与税になってしまうのでしょうか?

また契約者A、被保険者B、受取人B=贈与税
の場合でAとBが法定相続の関係の場合も贈与税なのでしょうか?
相続税にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

生命保険の満期祝金の贈与税について。


契約者A、被保険者B、受取人A=所得税(一時所得)
契約者A、被保険者B、受取人B=贈与税
というのは調べてわかりました。

これが誤りです。
税金について言えば、「契約者」という言葉は出てきません。
「保険料の負担者」です。
国税庁のサイトを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

つまり……
満期保険金の場合……
保険料負担者=受取人=A ならば、所得税。
保険料負担者=A、受取人=Bならば、贈与税。
となります。
満期保険金の場合、被保険者は生きているので、誰であろうと、関係ありません。
死亡保険金の場合は、上記サイトを参照してください。

(Q)契約者A、被保険者B、受取人A=所得税の場合で月々の保険料の払い込みが銀行引き落としでその引き落とす口座の名義人がAではなく C の場合は贈与税になってしまうのでしょうか?
(A)はい。そうなります。

(Q)また契約者A、被保険者B、受取人B=贈与税
の場合でAとBが法定相続の関係の場合も贈与税なのでしょうか?
相続税にはならないのでしょうか?
(A)保険料負担者=契約者=Aだとして……
被保険者=Bが生存しているならば、贈与税となります。
Bが死亡した場合……
受取人のBが死亡しているので、Bの相続人が贈与税を払うことになります。
ただし、Bの相続人がAである場合、それは、所得税となります。

相続税となるのは、保険に限らず……
「死んだ人が稼いだ(支払った)お金を遺産として残す場合」と考えてください。
他人のお金ならば、相続税とはなりません。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

税金という視点では変わるのですね。
別の保険会社の勧誘員は
・奥様を契約者にするなら奥様の口座から引き落としですね。
 口座が無くてご主人の口座から引き落とすのなら契約者を
 ご主人にした方がいいですね。
と言われて、本件の保険を見たら
契約者:A妻 被保険者:B子 受取人:A妻 引落口座:C夫
でした。で不安に思ったのです。
保険の勧誘員は、妻に持ちかけ妻が入るそぶりを
見せたので契約を結ぼうとし妻が「収入がない」と言ったので
「ご主人の口座で結構」と言ったようです。
妻は「主人の口座から引き落とすのなら契約者は主人じゃないの」
と言ったら勧誘員は
「ご主人を契約者にするとご主人が契約しないと言うかも
 しれないから契約者は奥様で大丈夫ですよ。
 働いていずご主人の所得で生計をしているのですから。
 ご主人の口座からの引き落としで問題有りません。」
というような流れだったようです。

まだ契約して1年以内、満期は40年後。
満期祝金は200万。掛け金の1/3以下です。
掛け捨て保険です。
あってはいけませんが被保険者が死亡の場合は
妻に死亡保険金が入ります。
C夫が払ってB子が亡くなりA妻が受け取るので
これは相続税になりませんよね。
今解約しても払戻金は5千円くらい。
妻の口座からの引落としに変更か解約にします。
保険の勧誘者もこういう知識はあったほうがいいですね。
(知っているが契約の為、知らないふりかな。)
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/20 21:20

>契約者は妻、被保険者は子供、受取人は妻。


妻は所得が有りませんでした。
支払いは夫の口座から引き落としです

これは夫から妻への贈与になります。
生命保険は契約者=保険料負担者という基本のルールがあります。
この保険の形態であれば、
妻の将来の財産を夫が「作ってあげた」という判断になり、
満期金の受け取り時に贈与を指摘される可能性があります。
夫の口座から保険料が引き落とされた形跡があるので、
税務署から指摘されれば言い逃れはできません。

だからといって今、契約者を妻→夫に変えれば、
解約返戻金相当額が贈与財産とみなされ、
110万円を超えた金額に対して贈与税が課税されます。
今までのことは逃げられませんから、今後のことを考えて、
すぐにでも奥様名義の口座へ変更されることをオススメします。
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この回答へのお礼

>夫の口座から保険料が引き落とされた形跡
を調査するのはどういう時なのでしょうか?
日本中で発生するすべての満期祝い金が調査対象なのでしょうか?
契約者と受取人が相違なら必ず調査されると推測できますが、
契約者と受取人が同じ場合でも調査されるのでしょうか。
調査されない限り、どの口座から保険料を払ったかは本人が言わない
限りわからないと思っていたのですが。
満期は40年後。祝金は200万くらいです。
掛け金の1/3以下でほとんど掛け捨てです。それでも贈与税なんですね。ありがとうございました。まだ契約して1年くらいなので
妻の口座に変更します。

お礼日時:2009/10/20 21:00

>契約者A、被保険者B、受取人B=贈与税


の場合でAとBが法定相続の関係の場合も贈与税なのでしょうか?
相続税にはならないのでしょうか?
 契約者Aがお亡くなりになって、はじめて「相続」ということになります。贈与税でしょう。被保険者と受取人が同じということは、満期の受取ということでしょうか。

>契約者A、被保険者B、受取人A=所得税の場合で
月々の保険料の払い込みが銀行引き落としで
その引き落とす口座の名義人がAではなく C の場合は
贈与税になってしまうのでしょうか?
 これ微妙です。契約者が誰か、よりも、実際に保険料を負担していたのは誰か、の方が優先されるようですが。所得税の生命保険料控除を受けておられるのは、どなたでしょうか。

 無駄な税金を支払わなくてもよいように、
>契約者A、被保険者B、受取人A=所得税(一時所得)
(もしくは被保険者A)とするのが普通ですよね。

この回答への補足

>契約者Aがお亡くなりになって、
>はじめて「相続」ということになります。贈与税でしょう。
>被保険者と受取人が同じということは、
>満期の受取ということでしょうか。

このような契約はしていません。調べたので例題で書きました。

>所得税の生命保険料控除を受けておられるのは、どなたでしょうか。

契約者は妻、被保険者は子供、受取人は妻。
妻は所得が有りませんでした。
支払いは夫の口座から引き落としです。
まだ満期ははるか彼方ですが、契約者を変更又は引き落とし口座を妻の口座にした方がいいのかと思いまして。
(妻が働き始め口座が出来たので)
生命保険料の控除には利用していません。

補足日時:2009/10/19 23:01
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この回答へのお礼

>契約者が誰か、よりも、
>実際に保険料を負担していたのは誰か、
>の方が優先されるようですが。
ありがとうございます。贈与になるのは理解できました。
ですが、誰が支払っていたのか?まで
受け取りの時又は受け取り後に調査されるのでしょうか?
毎月集金に来てもらっていれば支払い金額の出どこはわからないし。
保険会社が「この口座から保険料を受領していた」と
報告しないかぎりわからないと思うのですが。
保険会社はそこまで報告するのでしょうか?
調査されれば銀行取引記録で判明しますが、
契約者と受取人が同じなら、調査する対象にされるか
疑問にも感じました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/20 20:49

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