No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ポイントは次の3点だと思います。
1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい
1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると妻の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
妻の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。
妻の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると
170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増
ということで17000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので
120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増
ということで12000円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で
17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額
ということで29000円増える訳です。
妻は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので
170000×5%=8500・・・妻の今年の所得税増
ということで8500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので
170000×10%=17000・・・妻の来年の住民税増
ということで17000円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で
8500+17000=25500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額
ということで25500円増える訳です。
ということで二人合わせると
29000+25500=54500
今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。
しかし収入は17万増えているので
170000-54500=115500
ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。
でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。
2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。
3について言うと。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。
つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。
A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている
B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない
C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している
AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。
ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。
損得で選ぶという訳には行かないのです。
要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。
ですからこういう質問の回答で多い間違いは、夫の扶養を外れる年収130万を超えたときに妻自身が社会保険に加入すると言う説明です。
これを信じて失敗された方が大勢います。
上記の社会保険の加入条件に当てはまってしまえば、130万に満たなくても社会保険に加入せねばならず、当然夫の健康保険の扶養や第3号被保険者から外れることになります。
また税金のことだけしか考えないとやはり失敗をします。
この点をしっかり理解しておかないと後で後悔します。
なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。
あるいは年収が170万~180万ぐらいまでバリバリ働くかです。
そこまでバリバリ働くわけでもないがギリギリの線を少し越えるという中途半端なのが一番損です。
つまり肝心なことは本当に家計をプラスにする為には、色々な要素を平行して考えていかなければいけないということです。
ひとつの要素だけを考えてしまっては大きな失敗をしてしまうということです。
一番よくあるのが税金のことだけを考えてしまうと言うパターンです、税金のことだけ考えて「健康保険の扶養」や「扶養手当」のことを考えないと、確かに税金では若干プラスになるが「健康保険の扶養」や「扶養手当」で大きくマイナスになり、トータルではマイナスとなってこんなはずではなかったということが結構多いのです。
もうひとつこのサイトでもあまりにも間違った回答が多いので繰り返しますが、単純に130万を超えると夫の健康保険の扶養を外れると言うのは誤りです、殆どの場合130万以前に夫の健康保険の扶養を外れると言う場合が多いです。
ですから夫の健康保険の扶養でいられるためにはもっと低い金額に抑える必要があります、詳しく説明すると。
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
「夫の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
話の順序として以下のようになります。
1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「夫の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
ですから例えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。
>1、主人の会社の規定で130万未満だと社会保険・年金の扶養に
なるそうです。
前述のように130万と言うのは「夫の扶養の限界」でありそれ以前に就業時間や日数に依る「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があるということです、ですからむしろこちらのほうに引っ掛からないようにすることが先決です。
>2、103万未満だと家族手当(私と子供1人の2人分で月1万円)がつくそうです。
それがあるなら103万以内に納めることが賢明ですね。
単純に考えても103万を超えたら質問者の方は12万以上収入を増やさないとチャラにはなりません。
でもそうすると恐らく130万以下でも「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えて社会保険に加入させられます、するとその保険料が増えるので、それをチャラにするためにはさらに収入を増やさなければならない。
するとその増えた分に税金がかかるから、それをチャラにするためにさらに収入を増やさなければならなくなる。
ということで結局170万~180万あたりを超えるとやっとプラスになるということです。
ですから170万~180万以上働くつもりなら良いですが、そこまで働くつもりはないなら103万以下に抑えたほうがよいということです。
>130万未満には押さえようと思っていますが、103万未満の方がよりお得なのでしょうか?
質問者の方の場合は明らかに103万以下に抑えるか、170万~180万以上働くかならお得ですが、その中間ですと家族手当の減少と社会保険への加入に依る保険料の発生及びそれらの金額に掛かる税金の増により損になります。
>配偶者控除、配偶者特別控除がいま一つよく分っていません。
妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば
80万-65万=15万
ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。
ただ繰り返しますが、前述のように配偶者控除及び配偶者特別控除に関する税金については損得はあまり影響はありません、大きな影響があるのは前述の家族手当の減少と社会保険への加入に依る保険料の発生です。
最後に下記がよく参考リンクとして紹介されることが多いようですが、掲載日を見れば分るように2007年9月と2年以上前です。
法律等も変わっていますので内容はあまり参考にはなりませんので気を付けてください。
http://allabout.co.jp/finance/gc/12076/
この回答へのお礼
お礼日時:2009/11/04 19:09
ありがとうございました。
丁寧に教えていただいて、とてもよく理解できました。
悩みも解決しました。
103万未満で働きたいと思います。
No.1
- 回答日時:
>1、主人の会社の規定で130万未満だと社会保険・年金の…
あなたが自分で勤め先の社保あるいは国保・国民年金を掛けるとしたら、いくらほどになるかを考えればよいのです。
この中でいま額がはっきりしているのは、国民年金だけでそれは月額 14,100円です。
国民年金以外は会社や自治体によって違いますから、いまここでは何とも言えません。
きわめておおざっぱな言い方を許してもらえるなら、20万程度、すなわち 150万以上稼げるなら、扶養、扶養などと金魚の糞みたいなことを言う必要はなくなります。
>2、103万未満だと家族手当(私と子供1人の2人分で月1万円…
あなたの収入次第で、子供の分まで決まってくるのですか。
5千円ずつではありませんか。
>配偶者控除、配偶者特別控除がいま一つよく分っていません…
配偶者控除も配偶者特別控除も夫の税金に関わること。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
103 (所得で 38) 万未満と1303 (同 65) 万未満とを比べると、控除額が 38→ 16万円に下がります。
夫の「課税所得」額がいくらほどかにもよりますが、「税率」10%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
と仮定すれば、22,000円の増税です。
他に翌年の住民税も一律に 10%、22,000円の増税です。
>130万未満には押さえようと思っていますが、103万未満の方がよりお得なのでしょうか…
あなた自身に、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に特に該当するものがなければ、103万円を超える部分の 5%、つまり 13,500円の所得税が発生します。
翌年の住民税は 98万 (100万の自治体も) を超える部分の 10%、32,000円です。
これら増税分と家族手当の減少分が、130 - 103 = 27万円より多いか少ないかを見れば結論は出ます。
後はご自分で判断を。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 国民年金・基礎年金 障害年金受給者がダブルワークで130万円(106万)以上稼いだ場合でも国民年金は法定免除のままでしょ 4 2023/02/19 20:34
- 健康保険 有給買い取りについて 2 2022/09/10 00:06
- その他(年金) 【パートタイマーの主婦が年間130万円以上働くと扶養家族から外れて年間12万円の年金等の社会保障費を 7 2022/07/27 17:36
- 投資・株式の税金 年度途中の正社員からパート 扶養 2 2023/03/06 13:20
- 所得・給料・お小遣い 扶養内で働きたい時の年収額について 2 2022/04/15 22:28
- 健康保険 主婦の103万、130万の壁についてがよくわかりません。 6 2022/08/26 09:44
- 年末調整 扶養について 2 2023/01/04 23:38
- 所得税 配偶者(自営業)の場合の社会保険、健康保険、会社からの扶養手当について 6 2022/03/26 09:55
- その他(税金) 社会保険扶養 年末調整書類は関係ありますか? 1 2022/05/03 15:55
- その他(税金) 特定扶養控除 1 2023/03/07 19:55
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
3ヶ月間のみ扶養に入る場合につ...
-
母子家庭で親の扶養・・・130万...
-
国民健康保険は年収130万円を超...
-
社会保険 標準報酬決定通知書...
-
特定健康保険組合の仕組みを教...
-
両親のうち、母のみを扶養家族...
-
妻の社会保険に子供達を加入さ...
-
夫の扶養に入る一番良いタイミ...
-
途中から扶養内で働き始めた場...
-
一旦扶養を抜けて、再度扶養の...
-
国民年金と、健康保険保険料の...
-
出産予定日42日前の退職、保...
-
私は専業主婦で働いてなく、旦...
-
親の扶養の学生で収入が130万を...
-
社保加入中の女性パートが夫の...
-
夫の扶養に入る手続きの際…
-
任意継続で130万を越えるとどう...
-
扶養について
-
社員からアルバイトへ職を変え...
-
パート(バイト)で130万円...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
3ヶ月間のみ扶養に入る場合につ...
-
途中から扶養内で働き始めた場...
-
両親のうち、母のみを扶養家族...
-
高校中退した子供の健康保険の...
-
社会保険 標準報酬決定通知書...
-
夫の扶養に入る一番良いタイミ...
-
社会保険の扶養 交通費について
-
配偶者控除でひっかかるから名...
-
年収150万程度のパート勤務は損...
-
扶養から外れる金額っていくら?
-
“年収130万円”が対象とする...
-
社会保険と国民保険「子供を扶...
-
母子家庭で親の扶養・・・130万...
-
社会保険 卒業して扶養から外...
-
特定健康保険組合の仕組みを教...
-
夫の扶養に入る手続きで離職票...
-
任意継続で130万を越えるとどう...
-
大学卒業して就職してない子供...
-
パートで扶養範囲内で働く基準...
-
在職中ですが、社会保険をやめ...
おすすめ情報