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お店にある商品の名前や、特徴を書いた宣伝用POPを、法律や役所の手続きでは何と呼ぶのでしょうか。

今回調べているのは、陳列棚などの上に置く形式のものです。アメリカの法律ではcounter cardと呼んでいるようです。ネット検索では、「棚の上に置くPOP」などの表現がヒットするのですが、正式な場面でもこの表現が使用されているのでしょうか。

それとも、棚の上に置くPOPは、規制等の対象になっていないなどの理由で法的ないし行政名称はないのでしょうか。

A 回答 (1件)

・店内棚置型POP(宣伝用材)



法的ないし行政名称があるとは思えませんが、
分かりやすく説明すれば、この言い方をするのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

この質問を投稿してから、消費者庁と農水省のそれぞれ表示にかかわるセクションに電話で問い合わせてみたのですが、行政の現場では、棚釣りも置き型も、さらには貼り付け型も区別なしに「POP表示」と呼んでいるようです。

お礼日時:2009/11/08 07:43

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