あなたの習慣について教えてください!!

過払い金に対しても利息についてお聞きします。
過払い金に対しても利息は、どの金額に対して計算するのでしょうか?

利息制限法による引き直し計算し、債務元金が無くなった日から返済日都度に発生するのでしょうか?

具体的に例を挙げて申し上げますと、

(1)引き直し計算した結果、2008/1/1付けの返済で完済したとします。
その時点で過払い金(1万円)が発生した場合、その過払い金に対して利息(500円(5%計算))が発生するのでしょうか?
そして、その次(翌月)の返済(1万円)をしたら過払い金が増えますよね?(前月と合わせて2万円)
その過払い金合計に対して利息(2万に対する5%)が発生し、前月分(500円)の利息と今月分の利息(1000)が請求できるのでしょうか?

(2)それとも、利息制限法適用「前」の完済(サラ金業者と契約した利息計算において)日が2008/6/1とします。
その時点で引き直し過払い金が6万円とします。
その6万に対しての利息(3千円)を請求できるのでしょうか?

(3)その利息とは別に業者が悪意の受益者である場合の利息も請求できるのでしょうか?(本日(請求日までの分))

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 返済日都度に発生するのでしょうか?


日利で計算するのが簡単と思います。
5%/365日=A とします。

> 2008/1/1返済で完済したとします。
> その次(翌月)の返済(1万円)をしたら
2/1に1万円返済、3/1に1万円返済・・・・・
28日×1万円×A+31日×2万円×A+・・・・
の計算を、請求日まで行えばいいかと思います。
手計算だと大変ですが、エクセル等で関数やマクロを使えば簡単と思います。

> (3)その利息とは別に業者が悪意の受益者である場合の利息も請求できるのでしょうか?
請求する権利は自由ですから、請求できます。
問題は、質問者が裁判官を納得させるだけの説得力を持った説明と根拠を提示出来るかどうかだけです。
これは回答者の判断する事ではなく、質問者の力量の問題です。
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裁判にしますと年利5%を請求します。


大口で長期返済した方は得か損か明らかです。

通常は、過払い金のみ請求し有っていれば すんなりと返還です。
有ってなければ、和解案があります。
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