No.1
- 回答日時:
>夫の扶養に入っています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>生命保険の控除はうけられるのでしょうか…
生保控除に限らずどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
もすべての納税者に等しく与えられる権利ですから、別に問題ありません。
>子供の保険料は、私が契約者で年額1万1千円程度…
契約者は良いのですけど、誰が払っていますか。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
夫の口座からの引き落としとかでなければ、問題ありませんけど。
>私の保険料は、年額2万3千円程度…
どちらもあなたが払っているとして、合計 33,000円。
控除額で 29,000円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
>今年の年収が108万位になりそうなのですが…
基礎控除と生保控除以外の所得控除に該当するものがもうなければ、「課税所得」は 21,000円で、所得税 1,000円の納税ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
なお、夫の配偶者控除等の可否判断は、あなたの「所得控除」を引く前の数字ですので、
「配偶者控除」38万円でなく、「配偶者特別控除」36万円になります。
これが冒頭に述べたことの意味です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
私、子供、共に保険料は夫の口座引き落としです。
なので、控除は受けられないという事ですね。
それに、所得税の納税額まで教えて頂き助かります。
控除はうけられないので、回答者さんが計算してくれた納税額よりはふえますよね。
103万円を超えると、どれくらい税金の支払いをしなくてはいけないのかが、心配でしたので安心しました。
なるべく早く、引き落とし口座を私に変更しようと思いました。
No.2
- 回答日時:
(1)今年の年収が108万位になりそうなのですが、年末調整の時に、
生命保険の控除はうけられるのでしょうか?
・はい。受けられます。
(2)私の保険料は、年額2万3千円程度
子供の保険料は、私が契約者で年額1万1千円程度です。
・お子様の保険料も合わせて控除の対象となります。
ただし、実際に支払いをしている場合(質問者様の口座から支払いをしている)のみです。
また、旦那様の年末調整の際、質問者様の控除内容が「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に変わります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私、子供、共に保険料は夫の口座引き落としです。
夫は夫自身の保険で10万円の支払いを超えているので、私と子供の分の控除証明は必要ないので、私が使用しようと思っていたのですが、出来ないという事ですね…残念です。
ちなみに、税務署?は引き落とし口座まで調べるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険料・個人年金保険料(以下生命保険料等)の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。
一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。
また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。
一方生命保険料等の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。
しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。
しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。
1.妻の口座から支払った
それでしたら妻の控除になります。
2.夫の口座から支払った
それでしたら夫の控除になります。
3.現金で支払っていた
それでしたら夫でも妻でもかまいません。
この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。
支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。
それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。
>今年の年収が108万位になりそうなのですが、年末調整の時に、
生命保険の控除はうけられるのでしょうか?
それは可能です。
>私の保険料は、年額2万3千円程度
子供の保険料は、私が契約者で年額1万1千円程度です。
保険料を支払った人が前述の1,2,3のいずれかによって異なります。
1か3であればできます。
この回答への補足
とてもよくわかりました。ありがとうございます。
私、子供、共に保険料は夫の口座引き落としです。
夫は夫自身の保険で10万円の支払いを超えているので、私と子供の分の控除証明は必要ないので、私が使用しようと思っていたのですが、出来ないという事ですね…残念です。
ちなみに、税務署?は引き落とし口座まで調べるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
以前回答させていただきました「poppo0711」です。
(1)ちなみに、税務署?は引き落とし口座まで調べるのでしょうか?
・保険会社から届く「掛金振込証明書」で確認しますので、講座名義までは基本的には調べません。
しかし、決まりがある以上は守らなければなりませんし、反した場合はそれなりの罰則があります。
生命保険控除がない場合除の所得税金額
給与収入108万円-所得控除65万円-基礎控除38万円=課税所得5万円
所得税2500円とういことになります。
No.5
- 回答日時:
可能です。
給与所得控除額最低でも65万円、基礎控除が38万円です。
よって65万円+38万円=103万円の計算式によって130万円までは所得税が課税されないことになります。
ところが、収入108万円ということであれば、5万円の課税所得が発生します。
生命保険料控除、あるいは社会保険料控除を受けることで課税所得が減少また皆無になる期待がありますね。
年末調整で是非、生命保険料控除を受けてください。
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