私の友人の不動産会社経営者は○○○億円以上の債務がありほとんどがR○○に債務移転しているのだが会社の役員変更登記等の法人登記変更をせずに数年間放置していたところ法務局が職権で会社登記を抹消し登記簿を閉鎖したそうである。R○○をはじめ債権者は何も言わない。なぜなら、破産や債務免除は積極的な免除に該当するから国民感情が許さない。従って公的金融機関はそのような措置は取らない。しかし法務局による(商法及び商業登記法の規定による)会社登記簿職権抹消と閉鎖は行政機関である法務省、法務局が法律の定めによりする事であり完全合法である。その結果として債務超過会社が消えてなくなるのは債権者、債務者共にその責任は無い。両者共にウレシイから異議はもちろん無いらしい。
社長は連帯債務の個人保証をしているが資産すべては第三者名義だから心配なし。いつでも破産する覚悟はできている。この場合法人である会社が消滅しているのだから債務も消滅したと考えて良いのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そうですか。
消滅時効は,普通の借入れと言うことであれば,商事時効の5年だと思いますよ(商法522条)。
一つ書き忘れていましたが,商法第406条ノ3によって解散とみなされ,解散の登記がされると(商業登記法91条ノ2),登記簿は「解散会社登記簿(5年休眠)」と言う別のバインダーに編綴されます。これを閉鎖と勘違いしているのかもしれません。
No.2
- 回答日時:
何か勘違いされているのではないでしょうか
>>商業登記規則第2条により閉鎖登記簿として扱われています
商業登記規則2条は登記閉鎖の根拠規定にはなりません。解散の登記がされても,清算結了の登記までは閉鎖されません。もう一度確認してください。
>>会社は登記簿閉鎖から3年間で消滅するという規定が商法にある
ありますか?
406条ノ3第3項のことを言ってるのなら,間違ってますよ。
この規定は,会社を継続するなら(解散登記から)3年以内に特別決議をしなさいって言ってるだけです。継続の決議がない限り清算結了まで,清算中の会社として存続します。(債務超過なら,特別清算をしないといけないんだけどね)
>>この場合法人である会社が消滅しているのだから債務も消滅したと考えて良いのでしょうか。
法人は清算中の会社として存続しています。したがって,債務も消滅しません。債権者も放置に異議が無いのであれば,消滅時効まで放置されれば,債務は消滅します。
No.1
- 回答日時:
これは,休眠会社の整理といわれるものです。
昨年久しぶりに実施されました。最後の登記から5年間登記をしていない株式会社が対象となります。休眠会社の整理は,会社の登記簿に,「解散の登記」をするだけで,会社の登記が抹消されるわけでもなければ,登記簿を閉鎖したわけでもありません。
会社は,新たな事業活動はできなくなりますが,会社の資産と負債を整理して清算するために,なお存在しています。元の代表取締役が清算人となって,会社の清算をしなければならない立場になっています。
当然のことながら,債務がなくなるわけではありません。
この回答への補足
法務局のホームページは既に見ているので知っております。「登記簿は閉鎖したわけでもありません」といわれますが司法書士と法務局に確認したところ商業登記規則第2条により閉鎖登記簿として扱われています。(廃棄したわけでは有りません)商業登記規則第34条により閉鎖した日から20年間保存されます。そもそも休眠会社の整理は商法第406条ノ3の規定により『会社解散』(商法第404条)とみなされ商法404条の解散の決議が擬制されるのです。従って法人として「清算するために、なお存在しています」というのは半分当たっていますが半分はずれています。なぜ半分かというと清算するにも会社継続をするにも登記簿が閉鎖されてから3年以内という期限がありからです。(商法第406条ノ3第3項)しかしよく考えるとこの商法および商業登記法の規定には大きな矛盾があります。それは会社継続の意思あるものは3年間の復活期間は意義のある規定であるがそのまま会社を潰そうという意思のあるものにとってわざわざ清算人就任の登記をして清算結了の登記までするはずが無いという事です。(そんな事をしなくても会社は登記簿閉鎖から3年間で消滅するという規定が商法にあるのですから)休眠会社の整理により解散したものとみなされた株式会社については、定款に別段の定めがある場合をのぞいて、解散時において取締役であった者が清算人になりますから清算人の登記をした時点で人事訴訟手続法により登記懈怠の過料罰が科されます。わざわざそんなアホなことをする経営者はいないわけです。この問題は現在の商法および商業登記法の盲点なのです。立法が予想できない論点なのです。すでに司法書士弁護士、大会社の法務担当等には聞きましたがだれも答えられなかった問題です。判例もありません。この問題の前提は(1)商法406条の3により解散した会社が3年経過した事(現実には3年経過を待機中)(2)債権者、債務者ともに異議がないこと(3)登記簿は今後も永久に放置する事
この3点が論点です。これはすべて現実に起きている事実です。最後に法務省のホームページをもう一度見ておきましょう。
**************************
平成14年12月2日までに,「まだ営業を廃止していない」旨の届出がなく,かつ,登記の申請もされなかった会社については,商法上平成14年12月3日付けで解散したものとみなされ,登記官により職権で解散の登記がされました。
(4) 解散後3年以内であれば,株主総会の特別決議により,会社を継続することができます。
**************************
〈解散した株式会社の継続の手続〉
会社の継続の手続は,次のとおりです。
(1) 解散した会社については,原則として,解散当時の取締役及び代表取締役が清算人及び代表清算人となります(法定清算人)。会社の継続の登記をするためには,その前提として,清算人及び代表清算人の就任の登記が必要となります。
なお,会社の定款に清算人についての定めがある場合には,それに従います。
(2) 株主総会を開き,その特別決議で継続の決議をします。併せて取締役・監査役の選任も行う必要があります。
次に,選任された役員による取締役会において,代表取締役を選任します。
(3) ア(1)の法定清算人の就任の登記,イ会社継続の登記並びにウ取締役及び代表取締役の就任の登記等を申請してください。イとウの登記は,併せて行う必要があります。
アの登記は,(2)の手続以前に,法定清算人の申請によって行うことも可能です。アからウまでの登記をまとめて申請する場合には,(2)で新たに選任された代表取締役が申請することになります。
登記申請の添付書類としては,定款,(2)の株主総会議事録,取締役会議事録等が必要となります。申請の方法,これら以外の添付書類等の詳しいことは,お近くの法務局にお問い合わせください。
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