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医療保険の加入を検討していますが、2年前に心療内科に約半年間通院していました。
あがり症なので人前で話す時に緊張を抑える薬を処方してもらっていました。

保険会社の人からは「心療内科の通院だと審査が通らないことがある」
と言われました。
通院歴を申告せずに加入した場合、次のどちらになりますか。

1.精神疾患以外の病気で入院すれば医療保険がおりる
2.虚偽の申告をしていたので、どんな病気でも医療保険がおりない

また、眼科で緑内障の疑いがあると言われて詳しい検査をしたところ大丈夫でした。
これは申告するべきですか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

通院履歴や既往症などを申告せずに契約した場合、


後に病気にかかり入院した場合、病院側はかならず貴方の通院歴や既往症を確認しますので、それで保険請求に必要な診断書を提出する際に、ばれる事が多いようです。
医療側は既往症を知らないと、今掛かっている病気との因果関係や投薬などのも影響しますから、ここで嘘ついたら損をするのは貴方自身となりますし。

で、未申告が発覚した場合は医療保険が下りるのではなく、告知義務違反として保険解除となります。
保険解除は解約とは違い、今ではらった保険料は戻ってきません。
また、入院保険金などももちろん支払われません。
ただこれは保険会社にもよりますので、多少は戻ってくるかもしれませんが、それでも全額ということはありません。
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1.精神疾患以外の病気で入院すれば医療保険がおりる


2.虚偽の申告をしていたので、どんな病気でも医療保険がおりない

保険によりますが基本は2です。
部位不担保がつけば1です。
心療内科は精神疾患に該当するので一般の保険会社は非常に厳しいです。

緑内障は部位不担保がつきやすいでしょう。
勿論、申告をすべきです。(記載の通りにです)
医療機関に通った形跡はいまや電子カルテで誤魔化しがききにくいです。
むしろ、最初からきちんと告知し部位不担保をつけたり無選別型保険などが良いでしょう。
年数が経てば、部位不担保は外れますから。
保険会社は独自の調査機関があります。
怪しいという人を調べることはともかく「ランダムに検索し調査」する対象に選ばれるととんでもなく損をします。
むしろ入りやすい保険を選んで入るほうが得策です。
限定告知型で検索してみてください。
お大事に。
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告知義務違反をして……


告知義務違反とは関係のない疾患で入院をして、発覚した場合、
その関係のない入院の給付金を支払って、契約解除となります。
解約払戻金がある場合には、全額支払われます。

(Q)眼科で緑内障の疑いがあると言われて詳しい検査をしたところ
大丈夫でした。これは申告するべきですか。
(A)何の目的で眼科に行ったのでしょうか?
何かの目的があったと思いますが、そのことは、質問に該当するなら、
告知する必要があります。
例えば、「3ヶ月以内に、医師の診察を受けたことがありますか」という
質問があれば、答えなければなりません。

異常の有無を尋ねる質問ならば、異常なしなので、告知不要となります。

ご参考になれば、幸いです。
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