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図書館で司書をしている方に聞きたいのでが、自分の住んでいる県立図書館は雑誌の最新号のコピーは次号が出るまで出来ない決まりになっています。その図書館の職員に聞くと、法的根拠は図書館法によるものだとか。しかし、他県の市立図書館に行くと、雑誌の最新号のコピーは何の制約もなく、コピーできました。このように、公立図書館であっても
対応がまちまちなのはどうしてなのでしょうか。それぞれの図書館の裁量・判断にまかされているのでしょうか。図書館法が法的根拠であれば、どの図書館でも統一して雑誌の最新号のコピーは不可のはずではないのでしょうか。

A 回答 (1件)

司書ではありませんが、常識的に考えても、最新号や当日付け新聞のコピーができないのは、コピーを認めると買わない人が多数出てきて商売の邪魔をすることになりますし、著作権法施行令でも図書館での複写について規制しています。

これに従い図書館法とやらにも記載されている「はず」です。

ちなみに当市の図書館でも最新号や当日付け新聞のコピーは禁止されています。(地図では1ページであっても全面コピーは不可、「一部」である、半ページは許可されました)

>他県の市立図書館に行くと、雑誌の最新号のコピーは何の制約もなく、コピーできました

この対応の方がおかしいと思います。(例えば、対応者がボランティアの方で最新号のコピーはできないことを知らなかったとか)

著作権法で、
著作権法施行令→図書館資料の複製が認められる図書館等
発行後相当期間を経過していない定期刊行物
参考URL

参考URL:http://c-town.way-nifty.com/blog/2009/02/post-1a …
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。ご指摘のように著作権法とのからみなのですね。私が行った他県の図書館は、かなり大きな図書館で、一ヶ月たてばその雑誌の貸し出しができるが、コピーは最新号でも一律に可ということでした。

お礼日時:2009/11/28 21:00

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