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サラリーマンとして、通常通り会社の年末調整を受けます。

別の会社から副業として、今年に給与ではなく、
報酬として20万円以下、源泉徴収なしで、
報酬を受け取った場合、確定申告義務および、
この報酬に対する納税義務はないという認識であってますでしょうか?

A 回答 (1件)

>確定申告義務および、この報酬に対する納税義務はないという認識であって…



医療費控除や株の損失繰越など、他の要因で確定申告が避けられない場合を除いて、所得税 (国税) に関してはだまっていて良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

とはいえ、住民税 (市県民税) にはこのような特例がありませんので、確定申告をしない場合は、「市県民税の申告書」を市役所に提出する義務が生じます。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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