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No.1
- 回答日時:
おそらく、お探しの条例とは「東京都建築安全条例」または、「東京都火災予防条例」かと思います。
「東京都建築安全条例」↓
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …
ここには、お話のような規定は見つかりません。
一方、「東京都火災予防条例」↓
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …
には「第3条の2(厨房設備)」という項目があり、
「二 厨ちゆう房設備に附属する天蓋がい及び排気ダクト(以下「排気ダクト等」という。)の位置及び構造は、次によること。」として、いくつかの規定があります。しかし、読む限りこの規定は住宅のキッチンに適用されるものではなく、あくまでも業務用厨房のことと思われます。また、レンジフード周りの壁下地について具体的に規定してもいません。
お役所ではえてして条例に定めもないような過剰な規制を「お願い」と称して押しつける傾向があります。
「t0.8以上の鋼板にする必要がある」というのが本当に条例として明文化されているものなのか、指導担当者にはっきり確認する必要があります。
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