プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

「中小企業の計算に関する指針」の適用に関するチェックリストを作成しているのですが、22の「減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行ったか」のチェックがNOになります。

当社の状況として、3年前は一部償却・2年前は全額償却・前期は償却0。利益をプラスにするため調整しています。いずれの期も税引前利益はプラスで欠損金はありません。

所見をうまく記載したいのですがどのような内容にすればよいのでしょうか?難しいかもしれませんがアドバイスをいただきたいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

返事が遅くなりゴメンナサイ!!



税法上、減価償却費の計上は償却限度額内であれば会社が損金経理
した金額がそのままでOKなのは当然ご承知ですよね!?

また、会計原則に従うならば償却費の計上は、税法に定める償却
限度額とは別の視点で計上されます。法定耐用年数が5年のものでも
当社では3年で寿命になるなら3年で償却するべきで、会計原則に
従って作成された決算書は本来それに沿って作成されるべきです。
決算書と税法上との差額は申告書別表で調整されるだけです。
これもご理解いただけますよね!?

これを逆手にとって、売上が前年対比で30%も落ち込んでいる場合、
機械の稼働率も当然落ち込んでいるので、当期の償却費計上もそれに
合わせて30%減で見積もり計上した・・・・・・

としか言い様がないのでは・・・・・・・!?

事実このとおりで、これが苦し紛れでなければ良いと思いますよ!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こちらこそ返答が遅くなり申し訳ありません。
お返事をいただけるだけで有難いです。

お教えいただいた箇所は理解しているつもりです。
>これを逆手にとって、売上が前年対比で30%も落ち込んでいる場合、
>機械の稼働率も当然落ち込んでいるので、当期の償却費計上もそれに
>合わせて30%減で見積もり計上した
ネットで見ることがなかった回答例です。ありがとうございます。
ですが残念ながら前期比105%なので使えないです。。。
いただいた意見を参考に何とかやってみます。

丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/09 09:12

まず最初に「中小企業の計算に関する指針」ではなく


「中小企業の会計に関する指針」です。細かくてゴメンナサイ!

融資を受ける際に金融機関から提出を求められたと思います。
保証協会を使うなら保証料率が確か0.1%優遇されます。

あくまでもチェックはNOですね!!
これが事実です。

決算書および減価償却の明細書を見れば粉飾は明かです。
繕いようはありません。

最近はどうだか知りませんが1、2前までは中身よりも
添付してさえあれば優遇が受けられたのですが・・・・

いずれにせよ「中小企業の会計に関する指針」を作文することは
まったく無意味です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

チェックはもちろんNOです!!
所見のところは
「当期は臨時的な費用が発生したため、全額償却できる利益が確保できなかったため」としか書きようがなくて。。。これだと利益操作といっているようなものなので(実際利益操作ですが)。もう少し良い言い訳はないものかと質問させていただきました。

>最近はどうだか知りませんが1、2前までは中身よりも
>添付してさえあれば優遇が受けられたのですが
そうなんですか。知りませんでした。

何かいい所見があれば教えていただきたいです。

お礼日時:2009/12/08 09:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!