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参考書に
「成年後見人には同意権がありません。成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ます。
成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます」
と書いています

成年被後見人は同意なしで法律行為を行えると教わったんですが
この文章を読んで混乱しています。

成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ます。

ここが疑問なんですが
これは成年後見人は成年被後見人に法律行為をしようと、同意権はないので、成年後見人が同意し様がしまいが関係なく、法律行為の取り消しも成年被後見人がしていい、ということでしょうか?

また、ここも疑問なんですが

成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます

同意を得ないで行った法律行為、とは、どういうことでしょうか?
取り消すことが出来るのは、成年被後見人でしょうか? 成年後見人なのでしょうか?

混乱してよく分かりません。
もしよければ、教えてください。
お願いします。

A 回答 (2件)

そもそも後見人を設定する理由は、設定される人(被後見人)が自力で判断したりする能力がない(自力で判断するのはトラブルのもとになる)ので代理として判断できる人を付けなければ危険だ、という裁判所の判断からです。



ですから、そのような被後見人が勝手に契約などして騙されないよう、被後見人の法律行為は無効として取り消される必要があるのです。

つまり、「成年被後見人は同意なしで法律行為を行える」は後見人制度の趣旨を全く反映しないもので書き間違い・言い間違いでしょう。

成年後見制度~成年後見登記制度~ - 法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

成年後見制度等関連四法の概要 - 法務省民事局
http://www.moj.go.jp/TOPICS/topics26.html

この回答への補足

成年被後見人の場合、成年後見人には同意権はない、と参考書に書いています。
貼っていただいたページを見ると、成年後見人は一番、症状?が重いようなんですが、成年後見人の同意が必要な行為に、特に何も書かれていません。
同意なしで、成年被後見人がなにかすることができる、ということでしょうか?
ほかの被補佐人や被補助人には、同意権はあったり、裁判で得ることが出来たりするようなんですが・・。
すいません。ページを読んで、ますます混乱しています。
もしよければ、教えてください。
おねがいします。

補足日時:2009/12/10 05:41
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ページを見てきます。

お礼日時:2009/12/10 05:28

#1お答え通りだと思います。


与えられた文章は前後で矛盾しています。
「同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます」
これは正しい。
この文章を書いた人は日本語の能力に欠陥があります。
一般に「案内書、説明書」のたぐいは弁護士が書くわけではないので、生半可な知識で書かれることも多い、というか過半はいい加減なものです。もっと問題なのは「編集者」の日本語能力は本来著者を上回ったいなければならないのに、ほとんど添削しないことです。

この回答への補足

ありがとうございました。

ということは

「成年後見人には同意権がありません。

成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ます。

成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます」


ではなくて

「成年後見人には同意権がありません。

成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ません。

成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます」

ということでしょうか?

補足日時:2009/12/10 05:28
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