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 自転車を用いた2件のひったくりで、知人が窃盗の容疑で逮捕されてしまいました。被害者にけがはありません。

 2件のひったくりについては認めているのですが、その地域ではひったくり事件が多発しており、他にも数十件の余罪がないか取り調べ中だそうです。本人は他の事件への関与は否定しています。

 このような場合、知人が社会復帰するまでにどれほどの期間を要するのでしょうか?

 被害者の方々にも非常に迷惑をおかけして、大変心苦しいのですが、やはり彼の家族のことも心配で・・・不躾な質問で申し訳ございません。

 ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

まず、留置が72時間以内。

身柄の拘束が始まってから48時間以内に検察庁に送致(報道で言う”送検”)され、送致から24時間以内に検察官から勾留請求がなされ、裁判官に認められると、請求の日から10日間の勾留となります。
更に、取調べや裏付け捜査のため、身柄の拘束が必要と認められると10日間までの範囲で勾留が延長されます。

ここまでの捜査で、事実が固まって起訴されると、起訴後の勾留となって、裁判が終結するまで身柄の拘束が継続しますが、保釈を請求することができまるので、保釈金を積んで娑婆に戻る事が出来ます。
次に裁判で、執行猶予判決なら釈放されますが、実刑判決では刑事施設に収容されるコトになります。
裁判は2ヶ月以内に第一回公判が開かれます。事実関係に争いがなければ、翌週か2週間後に判決となりますが、争点があるとそれだけ延びる事になります。

あと、逮捕された2件のひったくり事件で起訴されても「余罪の捜査の必要性あり」と認められると、保釈請求は却下されるでしょうし、再逮捕されて、留置~勾留コースを繰り返す事も想定されます(理論上は、事件の数だけ再逮捕することができます)。

さて、質問者サマの仰る「社会復帰」とはどのような状態を指すのでしょうか?
単に「娑婆に戻る」ことなら、検察官の処分が不起訴なら逮捕から概ね3週間以内、起訴されても保釈が認められたら”一時的に”娑婆に戻る事も可能です。
裁判の結果が実刑判決なら、刑期が終わるまでか、服役態度が良ければ仮釈放されるまで、身柄の拘束が継続されます。
「社会復帰」が「今までの生活レベルに戻る」という意味なら、本人が更生したのか、就業できるのか、地域社会に受け入れられるのかなどなど、未来の予測レベルの話しになりますので、誰にも判りません。

あ、被疑者・被告人の身柄拘束は、勾留(カギこうりゅう)と書きます。刑事罰の拘留(テこうりゅう)と区別されていますので、お間違えの無いように。

この回答への補足

大変丁寧なご回答に感謝致します。
お返事が遅くなってしまい、申し訳ございません。

私のいう「社会復帰」とは、釈放され娑婆に戻ることを指します。

No.1の回答にも補足説明したのですが、実は逮捕から既に1ヶ月以上が経過しております。

現在は弁護士もついているようで、奥さんは証人となるようです。
(裁判になるということですよね?)

また、2件目のひったくり被害者(ちなみに高齢者)にけがは無かったのですが、少々揉み合ったようです。結果、鞄は奪えず周囲の人間に取り押さえられ、逮捕となりました。

そこで質問なのですが、以下の刑が確定する場合、それぞれの科刑(懲役○年・執行猶予○年)をだいたいで構いませんので、教えていただけないでしょうか?

(1)2件のひったくり(窃盗罪1件・窃盗〈強盗?〉未遂罪1件)
(2)2件のひったくり+約30件の余罪(再逮捕の場合)

どうか、ご回答よろしくお願い致します。

補足日時:2009/12/13 10:48
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最低48時間は拘留されますね・・・・


他の事件も容疑が高ければ
その後延長される可能もある
そこで新たに他の窃盗の容疑が高ければ

最初の窃盗の逮捕が終わっても
他の窃盗の容疑で逮捕・・・・
って感じで・・・・

数週間に及び可能性もあります

48時間~1週間
他の窃盗で再逮捕なら
~4週間かそれ以上と成ります

この回答への補足

迅速な回答に感謝致します。
また、お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。

人物が特定されてしまう恐れがありますので、詳細は記載しなかったのですが、実は知人が現行犯逮捕されてからもう既に1ヶ月以上経っています。

先日、拘置所内から手紙が届き、逮捕の事実を知りました。
(奥さんの方は私に逮捕の事実をずっと隠していました。)

1ヶ月以上勾留されているということは、他の窃盗容疑も高く、再逮捕されたという事なんでしょうか?

補足日時:2009/12/13 10:11
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