
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(例)夫は夫と子供の分だけを合わせて10万円越えれば申請できるが、妻や父母の分は…
そのような決め方ではありません。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻や親が払ったものを夫が申告することは原則としてできませんし、その逆も同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻や親の預金から振り替えられていたり、妻や親のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
妻から見た場合も同様です。
>子供は夫の扶養家族、夫の母は夫の父の扶養家族…
医療費控除の要件に、そういうことは書いてありません。
「生計が一」かどうかだけです。
親子が一つ屋根の下に暮らしていれば、通常は「生計が一」と判断されます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2009/12/19 14:28
回答ありがとうございます。
扶養家族がどうとかでなく「支払った人」が対象なのですね。
また、「生計を一にする」という言葉もどういうように取るのか引っかかっていたのですが、一般的には同居する家族(親族)とみていいわけですね。参考になりました。
No.2
- 回答日時:
所得税申告する本人とその扶養家族の範囲は合算で医療費控除ができる。
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