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法人の役員が多忙なため、帰宅することが出来ないので、近くのサウナで風呂に入ったりするのは、
費用になりますか?

A 回答 (3件)

費用処理はOKですが、税務調査対策をしておく必要があります。


何故なら一般的には認められないからです。

その当時多忙であった業務の内容、他に一緒に残業していた社員が
いるのならタイムカードのコピー、終電もなく、自宅が遠距離であり
タクシー代が高額になる。その役員が社長でないなら社長の決裁を
貰っておく等々の証拠書類一式を作成し領収書と共に保存して
おいてください。

税務調査で指摘を受けたとき、口頭で説明するのと証拠書類を呈示
するのとでは、調査官の心証が全く異なります。

この件だけに限りません。会社の日々の業務の中で常識的に考えて
費用と見なされにくいものについては、すべて証拠書類を用意して
おく必要があります。そうすれば税務調査も怖くありません。
そのために、経理担当者は法人税基本通達については熟知しておく
必要があると思います。

以上、簡単ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/21 09:45

認められないでしょう。

サウナが役員活動に必要であるかとなると、疑問が残ります。寧ろ、ビジネスホテルへお泊りの方が経費として認められやすいです。
領収書の発行元が問題になってくるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/21 09:44

>役員が多忙なため、帰宅することが出来ないので、近くのサウナで風呂に入ったりするのは、費用になりますか?



そういう理由ならば会社の費用になります(→損金に算入できる)。ホテル代に比べれば安いものです。勘定科目は福利厚生費で良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/21 09:44

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