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「退職時の社会保障の手続きについて」
09年12月31日付けで会社都合の解雇になったのですが、諸手続きについて質問があります。なお今のところ再就職先は見つかっておりません。
手元にあるもの
・健康保険,厚生年金保険の資格喪失連絡票
・雇用保険被保険者証
離職票はまだもらっていません。

再就職先がまだ決まっていないので、厚生年金→国民年金、健康保険→(市の国民健康保険or任意継続)となるかとおもいますが、それぞれの手続きはいつから可能でしょうか?
実際の退職後(10/01/01~)でないと手続きできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>09年12月31日付けで会社都合の解雇になったのですが



それは会社との話でそうなっていると言うことですか、実際に書類上でそうなっていると言うことですか?

>・健康保険,厚生年金保険の資格喪失連絡票

これらは実際に退職して手続きをしてからでないと発行できないはずですが?
それがすでにあるのに12月31日退職と言うのはおかしいですね?
その書類の資格喪失日はどうなっていますか?

>再就職先がまだ決まっていないので、厚生年金→国民年金、健康保険→(市の国民健康保険or任意継続)となるかとおもいますが、それぞれの手続きはいつから可能でしょうか?

多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
手続きとしては退職のときに健保からの被保険者資格喪失証明をもらえるように会社に頼んでそれが手に入ればすぐに、市区町村の役所に年金手帳と被保険者資格喪失証明と印鑑を持って行って国民健康保険と国民年金の手続きします。

また任意継続については退職後20日以内にすることになっています。
手続きは在職中の健保に申し出てください。
国民年金は年金手帳を持って市区町村の役所へ行って手続きをします。

そして新しい会社に入って健康保険の手続きをして、新しい保険証をもらったら、市区町村の役所(あるいは任意継続の場合は健保)に新しい保険証と国民健康保険(任意継続の場合は任意継続の)の保険証と印鑑を持っていって脱退の手続きをします。

>実際の退職後(10/01/01~)でないと手続きできないのでしょうか?

実際の退職日ではなく書類上の退職日です。
書類上の退職日が正式な退職日になります。
ですからすでに書類上で退職になっていればすぐにでも出来ます。

この回答への補足

書類上では1月1日に喪失、12月31日に退職となっています。

補足日時:2009/12/24 17:48
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
書類上は12月31日が退職日となっていますので、年明けに手続きに行ってこようとおもいます。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/24 17:54

まず健康保険の任意継続が可能なら継続手続きをします。


一般的に1年間は任意継続が有利です。だめなら、資格
喪失証明を持って市町村の窓口で国民健康保険に加入します。
年金は12月までの加入となりますので、60才でなければ
国民年金に加入します。年金加入期間が40年に満たなければ
追加加入も出来ます。60才前なら書類が送られてきているはず
なので厚生年金の特別支給の裁定手続きをします。
ハローワークへ行って雇用保険被保険者証、離職票を出して
失業保険を請求します。同時に職業訓練校に行く意志があれば
手続きします。
年金手帳もお忘れなく。
税金の手続きは、今年は会社がやってくれるはずなので不要
です。後日、源泉徴収票が送られてきます。
医療費控除があれば手続きが必要です。
税金の手続きが必要なら、市町村役場でe-taxカードを
作ります。税務署に行って税金の手続きの書類を貰ってきます。
カードリーダーを買ってきます。
60才近くで会社年金があれば手続きします。
こんなところです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
可能な手続きは忘れずにしようとおもいます。

お礼日時:2009/12/24 18:00

・国民年金の加入手続きと国民健康保険の加入手続きは退職後・・共に市町村の窓口で可能


 (国民健康保険は退職後14日以内に手続き要です)
・健康保険の任意継続は退職前でも出来ます、会社経由か直接健康保険の事務局で
 (任意継続は退職後20日以内の手続き要です)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
任意継続以外は退職日以降に手続きになるんですね。
どちらにするか考えて手続きしたいとおもいます。

お礼日時:2009/12/24 17:51

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