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北九州方式という方法で生活保護申請に来た人を門前払いするというのがありますが、門前払いされた人が、憲法違反であることを元に生活保護費を支払えという給付判決を求める訴えをし、同時に至急、生活保護費を支払えと仮処分をかけた場合には生活保護費を貰えるのでしょうか。
詳しい方回答お願いします。

A 回答 (6件)

訴えたら、費用も時間もかかるのでは?


申請の時は、生活保護は、まともに行っても追い返されるので、マニュアル本を読んでから行くといいでしょう。
「あなたにもできる!本当に困った人のための生活保護申請マニュアル」 湯浅(著)が、お勧めです。

審査には、1~2週間かかりますので、すぐに行ってください。
問題あれば、また、質問してください。

ちなみに、憲法ではなく、生活保護法になると思います。
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 生活保護申請の決定に対す不服がある場合でもすぐに訴訟に持ち込むことは許されていません。


 まずは、都道府県庁ないし厚生労働大臣に対して『審査請求』をすることになります(生活保護法第64~69条参照)。
 審査請求を経ないでイキナリ裁判所に訴え出ても『却下』(棄却ではない)という判決が下るだけです。

 ちなみに、裁判に持ち込めるぐらいの金があるのならば、それでしばらくは食べていけますから、生活保護が必要な状態、だとは、とてもじゃないが言えないでしょうね。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM#s9
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#2追加


小田急の高架工事では、東京都などが敗訴する、一審の判決がでても、工事が続行された。
2審で東京都などが勝訴した。

上野-東京間の高架工事では、現在裁判中でも、工事続行されています。
※添付画像が削除されました。

この回答への補足

生活保護に関する判例はあるでしょうか。

補足日時:2010/01/05 20:32
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生活保護費での、仮処分は認められていません


http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai …行政事件 仮処分'

別紙3参照

原則行政事件では、仮処分は認められません。行政事件訴訟法44条、25条 参照
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訴訟を起こしただけで生活保護費をもらえる保証はありません。



質問は
「判決を求める訴えをし、同時に至急、生活保護費を支払えと仮処分をかけた場合には生活保護費を貰えるのでしょうか」
回答は、それだけの状況だけなら「多分もらえないでしょう」

生活保護費は行政の担当者が「否」と認定するならそれなりの理由が有るはずで、それが訴訟になったというだけで「じゃ生活保護費を認めます」なんてことになるはずが無い。

こういう場合は「仮処分申請が認められるかどうかは、状況によります」
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