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今年いっぱいで会社を辞める予定です、
ちなみに新たに職につく予定はしばらくありません。


無職期間中は、国民健康保険を減額申請できると
聞いたことがあり、素朴な心配が浮かんできてしまいました。

質問としては4点です。

【1】
退職後、社会保険を任意継続した場合、これも国民健康保険のように
減額申請できるのでしょうか?

【2】
減額されるのはいつからなのでしょうか?
(たとえば2010年12月末に退職した場合)

【3】
減額された分は、いつか再就職した場合
追加課税されるのでしょうか?
(国民健康保険・社会保険どちらにしても)

【4】
社会保険も減額対象できる場合、国民健康保険と
どちらのほうが有利なのでしょうか?
(有利=減額が大きい)



お手数ですが、知っているかた、教えてください。
よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

ちょっと難しいですよ。


あくまでも失業期間の減免処置ですから。
当分職につかないのは却下のおそれがあります。

とりあえず。
1.社保の任意継続に減免処置はありません。会社の温情で安く継続できるからです。
2.2011年1月・・・からですが手続きの都合で遅くなります。
3.追加課税はありません。
4.有利なのは国民年金です。全額免除もあります。

国民健康保険の減額処置は「生活保護」と同じような厳しい審査があります。
減免をするなら国民年金です。

http://sky-tree.net/ins/index.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

ということは、もしかして 社保を任意継続して
国民年金を減免申請するのがもっとも安く済むのでしょうか?

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/05 19:56

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