No.2ベストアンサー
- 回答日時:
平成21年に住宅をローンで購入したのですから、21年12月末日の「残高証明」がローン控除の額の基礎となります。
平成22年に入ってから資金ができて繰り上げ返済すれば平成22年12月末日での残高が減りますから、それがローン控除の平成22年分の対象額になります。
影響があるというなら22年分の減税額に影響がでるわけです。
ちなみに、減税額が減るからとローン残高を減らすのをためらうのは正解なんだろうか疑問だと私は思います。借入残高には毎年借入れ利息がつくのですから、どんどん元本返済をして利息負担を減らす方が有利だと考えるからです。
回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、住宅ローンの利息というのは、初期は元本より高いくらいの高額ですものね。
繰り上げ返済をして、そのぶんカットできた利息の合計は、間違いなく減税額を上回ると思います。
減税を気にせず、お金が溜まり次第、繰り上げ返済をしていきたいと思います。
良いアドバイス、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
hata79です。
何回もどうもすみません。NO.4回答について
「ローンの繰上げ返済後の額を10年未満で返済することになった場合」にローン控除はそのまま受けられることが確認できた、他回答様が少し言葉足らずではないかという報告をしました。
報告後「租税特別措置法法令解釈通達41-19」により、繰上げ返済後のローン残高は返済年の残高は控除対象になるが、返済年後のローン控除は「返済期限が10年未満になった場合」には、住宅取得特別控除が受けられないとなってという訂正回答が、私が確認した専門家から連絡がありました。
誠に申し訳ありません。当方が「?」と思って確認をした相手も、そのような法令があることを不勉強で知らなかったと申しておりました。
NO.4回答については、申し訳ありませんが「ないもの」としてくださいますよう、お願いします。
度々のご回答ありがとうございました。
また、お礼が遅くなり申し訳ありません。
少々頭が??となってしまいましたが、結局、「あと10年で完済」の一線を越えてしまうと税額控除対象外になるということですよね?
ローン返済は始まったばかりで、まだまだ遠い未来のことを心配するのもおかしな話ですが、そういうこともあると言うことを、覚えておきます。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
他回答様の回答内で「繰り上げ返済後のトータルの返済期間が10年未満となった場合には平成22年分以降は減税の対象となりません」とありますが、繰上げ返済をした結果、返済期間が10年未満になった場合でもローン控除の対象であり続けることを確認しましたので、ここに報告します。
おそらく、繰上げ返済をした残高について、10年未満の期間での返済期間の新たな借り入れをした場合のことを述べられてるのだと思います。利率が有利だということで借入金の借り換えをした場合には、新たな借り入れの返済期間が10年以上であるかどうかでローン控除が受けられるかどうかが判定されるので、注意が必要だといういう趣旨だと存じます。
ここでの回答を参考にされる方が他にもおられると思い、自分自身が「あれ?そうかな。自分の勉強不足かも」と感じた点を確認させていただいた次第で、他回答様の回答を中傷する意思はありません。
No.3
- 回答日時:
他回答様への再質問ですが、回答しておきます。
国税庁ホームページ・タックスアンサーのNO.1225の2(注2)に
「 償還期間や賦払期間の10年以上の期間とは、借入金等の債務を負っている期間をいうのではなく、最初の返済又は支払の時から返済又は支払が終了する時までの期間をいいます。」とあります。
一番初めに10年以上のローンを組んで、努力して繰上げ返済をして、例えば8年目に全額返済してしまったという場合に、一番初めのローン控除で受けた還付金を返金せよと言われても困るでしょう。
ローン控除の要件として、10年以上の返済期間を定めたローンであることとされてるのは上記のようなことを心配しないでよいようにするのと下記のような事例でもローン控除が可能ですよと云う意味です。
例
平成21年1月に10年ローンを組んで家を建てた。同月から返済を開始した。
21年末にはローンの残期間が10年未満になってしまってるので、ローン控除が受けられないのか?
これに対しての答えは「年末における返済期間が10年以上であることが条件ではない」ということです。
云われてみれば当然ですが、相当数の質疑があって国税庁ではあえてホームページに「10年以上の期間とは」という説明をしてると思われます。
したがって繰り上げ返済をした結果が10年以内に返済できてしまったということになっても、心配はいりません。10年以上かけて返済しなくてはならないという規定ではないということです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225.htm
No.1
- 回答日時:
昨年末の借入残高で減税額が決まりますので、今年になってから繰り上げ返済しても確定申告には影響はありません。
ただし、繰り上げ返済後のトータルの返済期間が10年未満となった場合には平成22年分以降は減税の対象となりませんので、その点は注意した方がよいでしょう。
回答ありがとうございました。
昨年末の借入残高で、今年の減税額が決まるのですね。
借入れ期間は30年なので、まだまだ10年未満にはならないと思いますが、減税を受けられるのは何年間かご存知でしょうか?
受けられる最後の年が、返済期間10年以上であれば、減税を受けられると言うことですね。
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