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初めに、なんだ、こんな下らないことで質問を、と思われる方もいらっしゃるかとは思いますが、私にとっては辛く苦しい経験でしたので法律にお詳しい方に答えて頂けると幸いです。

質問:小学校時代から長年とある人物に事実無根の侵害情報を流されて困っております。法律的にはどうやって罰する事が出来るのでしょうか

私は彼から(以下A)昔から相当な迷惑を被っていますが、現時点で一番腹が立った行為について。
とあるSNS(不特定多数が閲覧できる)でとある人物(Aとは悪友、自他共に認めるあまりにも程度の低すぎる人物、以下B)に対してAが紹介文(誰でも見ることが出来、この人はこういう人物だと示唆する感じのもの)を書いていたのですが、その中に私の苗字が含まれておりました。
内容的には反○○同盟だという事が・・・
これを私は即座に、私に対する「悪質な脅迫行為」と捉えました。
なぜなら私の知り合いも多数目にする可能性がありますからね、私にとっては本当に迷惑な話ですし、尊厳に関わります。
ちなみに高校時代にA、Bなどの悪質な嫌がらせによって私は「食事も喉が通らないぐらい」衰弱しておりました。(その事実を親や学校の教師は認知しております)

さて、いったい法的権力を行使する場合私はどうすればいいのでしょうか?どんなに些細な事でも構いません。こういった感じで相手を罰することができそうだ。など、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

民事にしても刑事にしても大した事件にはなりません。


あなたが騒いでも、却って向こうがおもしろがるだけです。

忘れて、近づかないことが最善だと思います。
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> 法的権力を行使する場合私はどうすればいいのでしょうか?



それを自力で調べられないのなら、法で相手を諌めるのは困難かと。
法は、法を知る者にとってしか武器になりませんよ。

また、貴殿は権力者ではなさそうですので、権力は行使出来ません。

とりあえず被害届でも出されては?
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「事実に反することを書き込まれて誹謗中傷された」のであれば「名誉毀損」にはなるかもしれません。


しかし、「名字だけ」では個人を特定したとは言いがたいですし、「反○○同盟」と決め付けることがどの程度質問者さんの名誉を傷つけるかにもよるので、きびしいでしょうね。
少なくとも「強迫行為」ではありません。
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法務省の人権擁護局が「インターネット人権相談受付窓口」を開設して


いますので、相談してみてください。誠実に対応してくれるはずです。

参考URL:http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
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