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4LDKの自宅マンションの6畳間を個人事業の事務所として使用しています。この6畳間の事業割合の求め方がわかりません。
団地間サイズと考え、6畳間の面積は1.45m2 x 6=8.7 m2 となります。 これをどういった面積で割ればいいのか、分母を何にすればいいのかわかりません。 具体的には、
1) マンション購入時の販売図面にある 95m2(壁心)なのか、
2) 登記簿に書かれている 90m2 なのか、
3) 課税床面積 100 m2なのか、
どれに対する 事業割合なのでしょうか。
6畳間の面積計事方法も、その部屋の壁心での面積でなく、実際に使用している畳面積そのもので良いのでしょうか?
基本的なことがわかりません。
教えていただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

> 分母


どれでも良いと思います。
事業に使用している面積を8.7m2とすると、割合としては2)の1/10.3 ~ 3)の1/11.5の間ですので、ざっくり「1割」ってことにしておいて何か問題が発生するようには思えません。
それでも強いて挙げるとするなら、8.7m2というのが実面積ですので、実面積にあたるであろう「2)登記簿に書かれている90m2」なんだろうと思います。6畳間の面積も、畳面積で良いでしょう。というよりわかり易い(説明し易い)方で良いでしょう。

私も以前に自宅兼事務所で申告していたのですが、当方の税理士に相談して業務と居住スペースの明確な区別はない旨を伝えると「じゃあこのスペースということにしておきましょう」「大体半分ぐらいですので50%にしておきますね」みたいな感じでした。適当だなぁとは思いましたが、数年間はそれで申告して、これについて指摘を受けることはありませんでした。

按分に関しては法令等でそこまで厳密に決められている訳でもなく、慣例や税務署の判断といったやや曖昧な基準(例えば3LDKの一室ならば地代家賃の1/3が経費とするのが普通、だとか、そんな感じなのが実際のところです)ですので、その按分について数%のことまで細かく言われることはないようです。
ましてや、もしも4LDKの一室で1/10程度しか経費計上されない(普通は、キッチンやトイレ等々の分も考慮するので1/10というのは普通より低い)のであれば、それを突っ込まれるようなことは殆ど有り得ないと言って良いと思います。

更に一応付け加えておくと、1)~3)のどれを選択されるにせよ、要は、そうであると説明できればそれで良いことだ思いますので、それさえできるのであれば問題ないと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
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この回答へのお礼

早々にご解答いただきありがとうございます。
決まりが無い事、自分でしっかり説明できれば良いこと、よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/11 09:31

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